現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税について > 国民健康保険税の算出 > 所得税と異なる方式での個人住民税課税方式を選択した場合の国民健康保険への影響について

所得税と異なる方式での個人住民税課税方式を選択した場合の国民健康保険への影響について

更新日:

ページID:P0022592

印刷する

制度の概要

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得や譲渡所得は、申告をされる方の選択により、確定申告をせずに当該源泉徴収のみで申告を終わらせることが可能です(確定申告不要制度の適用)。
 平成29年度(2017年度)税制改正により、前述の源泉徴収がある特定口座に係る所得については、個人住民税(以下、住民税とする)において所得税とは異なる課税方式を選択できるよう明確化されました。

 詳細は本市住民税課のページをご覧ください。

国民健康保険への影響

 住民税において所得税とは異なる課税方式を選択した場合、国民健康保険税及び保険給付の割合については、住民税の総所得金額等を基に算出することとなります。

1.国民健康保険税について

 国民健康保険税は、住民税の総所得金額等に基づいて算出します。

2.高齢受給者証の負担割合について

 高齢受給者証の自己負担割合は、住民税の課税標準額を基に判定しています。

 詳細は高齢受給者証のページをご覧ください。

その他の影響

 国民健康保険のほか、75歳以上の方等が加入される後期高齢者医療制度の保険料等へも影響が及ぶことがあります。

 詳細については各担当へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム