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国民健康保険税の算定にかかる所得の申告
更新日:
ページID:P0003507
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国民健康保険税は前年の収入・所得を基に計算をします。
国民健康保険に加入している被保険者は、前年中の所得申告が義務づけられています。
前年中に収入・所得がなかった方も申告が必要です
ただし、下記の条件に該当する方は、申告の必要はありません。
- 19歳未満の方 (世帯主の方を除く)
- 税務署へ確定申告をした方
- 市へ住民税申告をした方
- 会社などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方
所得の申告がない方については国保税のうち、均等割額のみが課税されます。ただし、所得状況が把握できていないことから、均等割の軽減をしないまま課税します。
また、後日に所得状況が判明した場合には、遡及して保険税を再計算します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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