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上場株式等の譲渡益や配当に係る税金の最近の税制改正を教えてください。
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ページID:P0027909
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回答
平成28年(2016年)1月1日から、特定公社債・公募社債投資信託等の利子・収益分配金や売却等による所得が申告分離課税の対象になりました。
これにより、これらの所得間、上場株式・公募株式投資信託等の配当所得(申告分離課税を選択したもの)及び譲渡所得等との損益通算ができるとともに、特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとされました。
また、上場株式等に係る譲渡損失を一般株式等に係る譲渡所得等から損益通算とともに繰越控除をすることができなくなりました。
平成29年(2017年)4月1日から 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択できていましたが、令和6年(2024年)1月1日からの市民税・都民税の課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と市民税・都民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
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