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上場株式等の譲渡益や配当に係る税金の最近の税制改正を教えてください。
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ページID:P0027909
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回答
平成28年1月1日から、特定公社債・公募社債投資信託等の利子・収益分配金や売却等による所得が申告分離課税の対象になりました。
これにより、これらの所得間、上場株式・公募株式投資信託等の配当所得(申告分離課税を選択したもの)及び譲渡所得等との損益通算ができるとともに、特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとされました。
また、上場株式等に係る譲渡損失を一般株式等に係る譲渡所得等から損益通算とともに繰越控除をすることができなくなりました。
なお、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出されている場合であっても、納税決定通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市民税・都民税申告書等を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
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