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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

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ページID:P0033956

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令和6年(2024年)5月27日より、国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました。

令和6年(2024年)5月27日から、マイナンバー附番されている日本国籍の方は、事前に手続きをすることでマイナポータルの利用などが引き続きマイナンバーカードで利用できるようになりました。

また、すでに国外転出をしている方は、在外公館や一時帰国の際の国内市町村でマイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きができるようになりました。

詳しくは次のとおりです。

既にお持ちのマイナンバーカードの継続利用(令和6年(2024年)5月27日以降、国外に転出する日本国籍の方)

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、事前(転出届日から転出予定日の前日まで)に手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

1 手続きの窓口    八王子市役所本庁舎1階市民課、八王子駅南口総合事務所及び市民部各事務所(斎場霊園事務所を除く)

2 手続きできる期間  国外への転出届の提出時~出国予定日の前日(平日のみ)まで

3 手続きできる時間  (1) 八王子市本庁舎 ・・・ 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の8:30~16:30のみ

             (2) 八王子駅南口総合事務所及び南大沢事務所 ・・・ 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の10:00~16:30のみ

             (3) (2)以外の市民部各事務所 ・・・ 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の9:00~15:30のみ

※ 転出届の提出日と出国予定日が同日である場合、継続利用手続きはできません。
  必ず出国予定日の前日まで(平日のみ)にお越しいただく必要があります。

※ 転出届を日曜日や平日の夜間にされた場合は、出国予定日前日(平日のみ)までに、再度お越しください。

4 手続きできる方   (1) 本人

(2) 成年後見人及び15歳未満の方の法定代理人

(3) 同一世帯人及び15歳以上の方の法定代理人(転出届を出す際に委任状(PDF形式 306キロバイト)封筒(PDF形式 295キロバイト)等で密封し持参していることが条件) 

 (4) 上記以外の方:任意代理人((3)に該当する方でも暗証番号がわからなければこちらになります)
⇒出国予定日の8日前までに市民部市民課(マイナンバーカードコールセンター)に連絡し、必要書類(照会書・回答書)の郵送を相談してください。

詳しくは以下の案内を御確認ください。

マイナンバーカードを国外に引っ越しても利用するために(PDF形式 1,021キロバイト)

マイナンバーカード総合サイト【継続利用】(外部リンク)も併せて参考にしてください。

国外からのマイナンバーカードの交付申請(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方)

現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者であっても、マイナンバーが附番されている方(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をしている方)であれば、マイナンバーカードを申請することができるようになります。

お手続等についてはマイナンバーカード総合サイト【新規交付等】(外部リンク)を御確認ください。

国外転出した後のマイナンバーカードの券面情報の変更・更新等の手続き

以下のマイナンバーカードのお手続等については、マイナンバーカード総合サイト【手続等】(外部リンク)を御確認ください。

  • 国外転出後の氏名等変更手続き
  • 国外転出後の暗証番号変更と再設定手続き
  • 国外転出後の失効・返納手続き
  • 国外転出後の再交付手続き
  • 国外転出後の更新手続き
  • 国外転出後の紛失・盗難等に対する手続き
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(マイナンバーカードコールセンター)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7474 
ファックス:042-626-2381

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