東京都宿泊税条例の改正について
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【宿泊事業(旅館業・住宅宿泊事業等)の営業者の皆様へ】~東京都の宿泊税条例が改正されました
東京都内のホテル又は旅館に宿泊される方は、東京都宿泊税条例に基づき宿泊税を納めるよう定められています。
令和8年に東京都宿泊税条例が改正され、対象施設がこれまでのホテル・旅館営業に加え、簡易宿所や住宅宿泊事業(民泊等)も含まれるようになるなどの変更がありました。施行日は令和9年4月1日です。
市内の宿泊事業営業者の皆様におかれましては、下記東京都主税局ホームページを参考に、必要な手続きを行ってください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142
ファックス:042-644-9100


