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出張理美容を行う理美容師の皆様へ

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出張理美容を行う前にご確認ください

  • 理美容の施術は、保健所の確認を受けた理美容所でなければ、行ってはいけません。
  • 理美容所以外の場所で理美容師が施術を行う「出張理美容」は、法令と八王子市条例で、特別な事情がある場合のみ、例外として認められています。
  • 「出張理美容」を行うには、資格や守るべき衛生措置などの規定があります。
  • 上記に違反すると、罰金や免許が取り消される場合があります。

出張理美容を行う特別な事情について

疾病その他の理由により、理美容所に来ることができない者に対して理美容を行う場合(理容師法施行令第4条第1項 美容師法施行令第4条第1項)

  • 寝たきりや要介護などの身体的理由や、家族を一人で介護しているなどにより、自宅から外出することが困難な方が対象です。
  • 高齢でも不自由なく外出できる方、単に忙しいなどの理由で外出できない方、面倒だから外出しない方などは、出張理美容の対象になりません。

婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理美容を行う場合(理容師法施行令第4条第2項 美容師法施行令第4条第2項)

  • 式場や神社などで行う、結婚式や七五三参りなどの儀式の参列者で、物理的に理美容所へ行くことが困難な方(式直前の花嫁など)が対象です。
  • 儀式の参列者でも、儀式の前に理美容所に行くことが可能な方、記念写真の撮影など儀式ではない行為に対する施術などは、出張理美容の対象になりません。

社会福祉施設等において、その入居者に対して施術を行う場合(八王子市理容師法施行条例第4条第1号 八王子市美容師法施行条例第4条第1号)

  • 養護老人ホームや病院など、八王子市規則で定める施設の入居者が対象です。詳しい対象施設については、保健所へお問い合わせください。
  • 通所や通院で施設を利用している方、入居者の家族、施設の職員などは出張理美容の対象になりません。

演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合(八王子市理容師法施行条例第4条第2号 八王子市美容師法施行条例第4条第2号)

  • 演劇や歌謡、踊りなどの舞台や、発表会などの催しに出演する方が対象です

出張理美容を行う資格について

出張理美容は、法に規定される理美容師免許を取得した理美容師でなければ、行うことができません。

出張理美容の衛生措置について

  • お客様の皮膚に接するタオル、クシ、ハサミなどの器具は、常に清潔なものを使用すること
    (理容師法第9条第1項 美容師法第8条第1項)
  • お客様の皮膚に接するタオルや首巻きなどは、1人ごとに取りかえ、クシやハサミなどの器具は、1人ごとに消毒すること
    (理容師法第9条第2項 美容師法第8条第2項)
    • 消毒は、法律で定められた方法で行ってください。
    • 消毒薬は随時取り替えて、常に清潔に保ってください。
  • 施術者は白色など汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること
    (八王子市理容師法施行条例第2条第1号 八王子市美容師法施行条例第2条第1号)
  • 顔面作業の際は、マスクを着用すること
    (八王子市理容師法施行条例第2条第2号 八王子市美容師法施行条例第2条第2号)
  • 施術者は身体(手指など)を、常に清潔に保つこと
    (八王子市理容師法施行条例第2条第3号 八王子市美容師法施行条例第2条第3号)
  • 消毒済の器具と未消毒の器具は、それぞれ別の容器に収めておくこと
    (八王子市理容師法施行条例第2条第6号 八王子市美容師法施行条例第2条第6号)
  • 洗髪器は常に清潔に保つこと
    (八王子市理容師法施行条例第2条第8号 八王子市美容師法施行条例第2条第8号)

これらの規定に従い、安全で衛生的な理美容施術を行ってください。

不明な点がありましたら、八王子市保健所 環境衛生担当までお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142 
ファックス:042-644-9100

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