住宅宿泊事業(民泊)について
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「住宅宿泊事業法」が施行されました。
「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行されました。八王子市では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、市民の生活環境の悪化を防止するため、「八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」により八王子市独自のルールを規定しました。
「住宅宿泊事業法」のポイント
- 住宅宿泊事業を行う場合、届出が必要です。(八王子市の場合は、保健所生活衛生課環境衛生担当が届出窓口になります)
- 人を宿泊させる日数の上限は、年間180日です。
- 住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業を適正に行うための措置が義務付けられています。
- 届出住宅に人を宿泊させる間、家主が不在となるなどの場合、原則として住宅宿泊管理業者に委託して適正な措置を行うことが義務付けられています。 法では、市が届出の受付や監督を行う「住宅宿泊事業」に関する事務のほかに、国土交通省に登録をする「住宅宿泊管理業」、観光庁に登録をする「住宅宿泊仲介業」の制度が定められています。詳しくは観光庁ホームページ又は民泊制度ポータルサイトをご覧ください。
観光庁ホームページ:住宅宿泊事業法に関係する法令等について(外部リンク)
民泊制度ポータルサイト「minpaku」(外部リンク)
「八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」のポイント
八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(PDF形式 151キロバイト)
- 住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、事業に起因する騒音等の事象による周辺地域の生活環境の悪化を防止するよう努めなければなりません。
- 住宅宿泊事業を営もうとする者は、事業の届出をする前に、近隣住民に対して、住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名、連絡先、事業開始日等について周知を行い、市に報告しなければなりません。
- 住宅宿泊事業の届出があったときは、届出住宅の所在地や連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、市がホームページ等で公表します。
- 住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、近隣住民等から苦情が発生した際は迅速に対応し、その対応について、記録を作成し、保存しなければなりません。
- 八王子市内においては、事業の実施区域と期間の制限は設けません。
「八王子市住宅宿泊事業ガイドライン」について
法令及び本市条例に基づき、八王子市内における具体的なルールや手続きを明確化した「八王子市住宅宿泊事業ガイドライン」を策定しました。届出を行う前に、必ず内容をご確認ください。
八王子市住宅宿泊事業ガイドライン(PDF形式 445キロバイト)
「八王子市住宅宿泊事業のてびき」について
住宅宿泊事業者及び市民の皆様向けに、ガイドラインをよりわかりやすく解説したてびきを作成しました。届出及び施設の維持管理について、参考にご活用ください。
八王子市住宅宿泊事業のてびき(PDF形式 2,484キロバイト)
届出方法について
住宅宿泊事業法の届出について、以下の方法がありますが、申請の前に八王子市保健所環境衛生担当にご相談いただくことをお勧めしています。
- 電子申請
電子申請は、国が公表している民泊制度運営システムを利用する方法です。
利用方法については、下記のリンク先でご確認ください。
民泊制度運営システムの利用方法について(外部リンク)
- 窓口
上記の電子申請で届出しない場合は、用紙による届出ができます。
届出先は八王子市保健所の3階にある4番窓口 生活衛生課の環境衛生担当になります。
住宅宿泊事業関連相談窓口・必要書類申請窓口一覧表(エクセル形式 16キロバイト)
届出住宅の公表
八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例第13条に基づき、本市に住宅宿泊事業の届出のあった住宅について公表いたします。
八王子市に住宅宿泊事業の届出のあった住宅一覧(PDF形式 124キロバイト)
事業実績報告について
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法第14条の規定に基づき、偶数月の15日までに、前2か月分の実績について報告を行うことが必要となります。
詳細は以下をご覧ください。
住宅宿泊事業の実績報告について(PDF形式 218キロバイト)
実績報告様式(エクセル形式 22キロバイト)
届出様式
窓口で申請する場合は、下記の書類を提出してください。
- 法律に基づく届出
法律に基づく届出は下記のリンク先からダウンロードしてください。
住宅宿泊事業法の届出様式(外部リンク)
- 本市条例(案)及び本市ガイドライン(暫定版)に基づく提出書類
様式1 事前周知内容記録書(ワード形式 21キロバイト)
様式2 安全の措置に関するチェックリスト(エクセル形式 17キロバイト)
様式3 誓約書(管理組合)(エクセル形式 27キロバイト)
様式4 事前相談記録書(消防)(ワード形式 20キロバイト)
様式5 誓約書(法人用)(ワード形式 24キロバイト)
様式6 誓約書(個人用)(ワード形式 26キロバイト)
- 参考:周辺地域の住民への事前配布文書(例)
周辺地域の住民への事前配布文書(例)(ワード形式 31キロバイト)
問い合わせ先
- 民泊制度コールセンター:電話 0570-041-389
(「住宅宿泊事業」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度などに関すること) - 八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当:電話 042-645-5142
(八王子市が制定する条例や独自ルールなどについて)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142
ファックス:042-644-9100