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旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

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【旅館業営業者の皆様へ】~宿泊者名簿への記載等の徹底をお願いします。

 ホテル、旅館、簡易宿所などの旅館業においては、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条により、宿泊者名簿について、次のとおり定められています。

1 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員(注:保健所の環境衛生監視員)の要求があったときは、これを提出しなければならない。

2 宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

 宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、多数の外国人来訪が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。

 つきましては、旅館業営業者の皆様には、宿泊者名簿の記載等に関し、次の点について御留意願います。


宿泊者名簿の記載等に関する留意点

1 宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。

2 外国人宿泊者(国内に在住している方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載を省略しても差し支えありません。)

3 旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者が拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。

4 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で御協力願います。(この場合、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)
 

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(厚生労働省:平成26年12月19日通知)(PDF形式 128キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 環境衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5142 
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