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健康被害救済制度について

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ページID:P0031917

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概要

 一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、新型コロナワクチンの接種についても、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 ▼詳細は、厚生労働省のページをご覧ください。
 (厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
 (厚生労働省)新型コロナワクチンの副反応疑い報告について(外部リンク)

 ▼今後の新型コロナワクチン接種の方向性やワクチンの効果など、最新の情報が掲載されています。
 (厚生労働省)厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会) (外部リンク)
 (厚生労働省) 厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会)(外部リンク)

 ▼令和6年度以降の健康被害救済制度の取り扱いについては以下をご覧ください
   令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて(PDF形式 1,757キロバイト)

申請から給付までの流れ

制度フロー図
 
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、八王子市に提出(申請)します。

2.八王子市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「八王子市予防接種健康被害調査委員会」
 において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を東京都を通じて国へ送付(進達)します。

3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、東京都を通じて八王子市に審査結果の通知
 (認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。

給付の種類

給付の種類 備考
医療機関で医療を受けた場合 医療費・医療手当 医療に要した費用(医療保険等の自己
負担額)と、医療を受けるために要し
た諸費用(規定の範囲内)が支給
されます。
障害が残ってしまった場合 障害児養育年金(18歳未満)
障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合 死亡一時金
葬祭料
死亡一時金は、配偶者又は同一生計
の遺族に支給されます。

必要書類

医療費・医療手当

No. 名称 備考
1 医療費・医療手当請求書 請求者が作成 ※通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可【記入例】
2 受診証明書(認定申請用) 医療機関等が作成 ※複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合は、それぞれの受診証明書が必要です。【記入例】
3 領収書等 医療に要した費用の額と日数を証明する領収書等の写し
4 接種済証、または母子健康手帳 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写し
5 診療録等 疾病の発病年月日とその症状を証明する、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

※ただし、新型コロナワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、様式6-1-1(医師作成)を診療録等(上記No.5)に代えることができます。予防接種健康被害調査委員会による助言等を得ることなく、厚生労働省に進達できるため、審査期間を短縮できます。

※差額ベッド代や薬の容器など、保険適用外のものは対象外です。

障害児養育年金(18歳未満)

No. 名称 備考
1 障害児養育年金請求書 請求者が作成【記入例】
2 診断書 医療機関等が作成 ※必ず国指定様式で作成してください
3 接種済証、または母子
健康手帳
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または
母子健康手帳の写し
4 診療録等 障害児が予防接種法施行令別表第1に定める障害の状態に
該当するに至った年月日、および予防接種を受けたことにより
障害の状態となったことを証明することができる医師の作成
した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
5 住民票等 障害児の属する世帯全員の住民票の写し
6 戸籍謄本等 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、
抄本、または保険証の写し

障害年金(18歳以上)

No. 名称 備考
1 障害年金請求書 請求者が作成【記入例】
2 診断書 医療機関等が作成 ※必ず国指定様式で作成してください
3 接種済証、または母子
健康手帳
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または
母子健康手帳の写し
4 診療録等 障害者が予防接種法施行令別表第2に定める障害の状態に
該当するに至った年月日、および予防接種を受けたことにより
障害の状態となったことを証明することができる医師の作成
した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

死亡一時金

No. 名称 備考
1 死亡一時金請求書 請求者が作成【記入例】
2 死亡診断書等 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書、または死体検案書等
の写し
3 接種済証、または母子
健康手帳
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または
母子健康手帳の写し
4 診療録等 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができ
る、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を
含む)の写し
5 住民票等 ※請求者が配偶者以外の場合は必要。死亡した者の、死亡当時
その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる
住民票等の写し
6 戸籍謄本等 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる
戸籍の謄本、または抄本の写し

葬祭料

No. 名称 備考
1 葬祭料請求書 請求者が作成【記入例】
2 死亡診断書等 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書、または死体検案書等
の写し
3 埋葬許可証等 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかに
することができる埋葬許可証、火葬許可証、または葬儀案内状等
の写し
4 接種済証、または母子
健康手帳
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または
母子健康手帳の写し
5 診療録等 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができ
る、医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を
含む)の写し
6 戸籍謄本等 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる
戸籍の謄本、または抄本の写し

申請方法

請求者は、給付の種類に応じて必要書類をそろえて、下記までご提出ください。
※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。
※申請書はボールペンでご記入ください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)

<提出方法>
 下記窓口に直接提出、または郵送

<提出先>
 〒192-0046 八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ庁舎・会議室棟4階
 健康医療政策課新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当

請求にあたっての注意事項

●一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状について
 は、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされて
 います(ただし、申請を拒むものではありません)。
●必要書類の作成に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となり、給付
 の対象とはなりません。
●医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があり
 ます。
●申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出し
 ていただく場合があります。
●国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要し
 ます(2~3年程度。状況により、それ以上の時間を要する場合もあります)。
 

八王子市予防接種健康被害調査委員会

 「八王子市予防接種健康被害調査委員会」は、予防接種による健康被害について調査審議することを目的に設置された附属機関です。
 

委員会の開催状況

開催日時 名称 審議案件数 国への
進達件数
再審議件数 国認定件数 内容 国否認件数 国審査中件数
令和4年3月18日 令和3年度 第1回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
7件 7件 6件 医療費・医療手当
5件
死亡一時金・葬祭料 
1件
1件
令和4年8月19日 令和4年度 第1回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
6件 6件 3件 医療費・医療手当
3件
2件 1件
令和5年2月20日 令和4年度 第2回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
5件 5件 4件 医療費・医療手当
4件
1件
令和5年3月27日 令和4年度 第3回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
2件 2件 1件 医療費・医療手当
1件
1件
令和5年6月12日 令和5年度 第1回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
6件 5件 1件 5件
令和5年9月4日 令和5年度 第2回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
5件
(6月12日再審議1件含む)
5件 5件
令和5年11月17日 令和5年度 第3回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
2件 2件 2件
令和6年3月11日 令和5年度 第4回八王子市新型コロナウイルス
ワクチン予防接種健康被害調査委員会
2件

アナフィラキシー等の症状による健康被害

 アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合で、様式6-1-1を添えて申請された時は、上記予防接種健康被害調査委員会による助言等を得ることなく、厚生労働省に進達しています。

国への進達状況

申請年度 国への進達件数 国認定件数 国否認件数 国審査中件数
令和3年度 2件 2件
令和4年度 1件 1件
令和5年度

八王子市新型コロナウイルス感染症に係る臨時予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

予防接種法に基づく健康被害救済を、適正かつ迅速に行えるよう、予防接種法等に定めるもののほか、必要な事項を要綱に定めました。

八王子市新型コロナウイルス感染症に係る臨時予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱(PDF形式 1,481キロバイト)



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関連ファイル

予防接種法施行令別表第一(障害児養育年金)(PDF形式 6キロバイト)

予防接種法施行令別表第二(障害年金)(PDF形式 7キロバイト)

障害年金請求書(PDF形式 388キロバイト)

障害児養育年金請求書(PDF形式 381キロバイト)

死亡一時金請求書(PDF形式 381キロバイト)

葬祭料請求書(PDF形式 357キロバイト)

令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて(PDF形式 1,757キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(保健所)保健総務課 予防接種担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5102 
ファックス:042-644-9100

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