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二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定について
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ページID:P0023647
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二以上の事業者による産業廃棄物の特例認定とは…
平成30年4月1日施行の廃棄物処理法改正により、二以上の事業者が一体として実施する産業廃棄物の収集、運搬、処分について、特例認定制度が創設されました。
一定の条件を満たすグループ企業が本認定を受けると、グループ内の1つの会社から排出された廃棄物について、グループ内のほかの会社も「排出者」としての権限を持つことができます。
つまり子会社で廃棄物の処理をおこなう親会社の場合、通常は子会社の産業廃棄物処理業の許可が必要ですが、本認定を受けることで
・処理をする子会社の、産業廃棄物処理業の許可が不要
・処理をする子会社の産業廃棄物処理については、契約・マニフェストが不要
・処理をする子会社が複数ある場合は、複数の許可申請を1本化できる
・本認定は期限が無く、更新申請が不要
というメリットがあります。
一体的な経営を行う事業者の基準
次のA、Bのどちらかに該当する企業が本制度の対象です。
A 親会社が、子会社の発行済株式の総数、出資口数の全て、出資価額の全額 のいずれかを
保有していること
B もしくは、次のすべてに該当すること
・親会社が、子会社の発行済株式、出資口数、出資価額 のいずれかを3分の2保有していること
・親会社の従業員を、子会社に業務執行役員として派遣していること
・親会社と子会社がかつて同一の会社であって、一体的に廃棄物の適正処理を行っていたこと
認定の流れ
1.事前相談 … 簡易な計画を、窓口で伺います。
用途地域や建築基準法等、他法令による制限もありますから、事前計画書を作成する前に、認定が実現可能かについてある程度見通しを立てるために行います。
2.事前計画 … 電話でご予約の上、窓口にて事前計画書を提出していただきます。
工事を伴う場合は、事前計画が終了した後に着工してください。
3.現場審査 … 事前計画の内容と実際の施設が同一か、適法かを、現地で職員が審査します。
4.申 請 … 電話でご予約の上、窓口にて申請書を提出していただきます。
審査期間は60日です。(土日、祝日は除きます。また、産業廃棄物の処分に使用する施設が一定規模以上の場合はこの限りではありませんので、事前相談の際にご相談ください。)
事前計画書
認定において、市内で「積替え保管」もしくは「処分」を行う場合は、申請の前に「事前計画書」の提出が必要となります。
収集運搬(積替え保管)用
処分用
認定の申請について
事前計画、現場審査が終わったら、手引きを参考に申請書をご提出ください。
(様式、記載例も同梱されています)
変更認定申請について
変更の内容によって、「変更認定申請」と「変更届」に分かれます。
変更認定申請に該当するのは以下のケースです。
A 産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
B 処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日、処理能力、処理方式、
構造及び設備の概要
C 積替え保管場所の所在地、面積
D 積替え保管を行う産業廃棄物の種類
E 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称
F 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称
G 収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類
H 収集、運搬又は処分の範囲
I 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域
J 産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容
K 産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状
L 収集又は運搬の用に供する施設の種類
※なおA~Dの変更については、事前計画書が必要です。変更前と変更後の違いがわかるように図面等を作成し、お電話でご予約の上、ご提出ください。
変更届・廃止届について
変更認定申請に該当しない軽微な変更については、お電話にてご予約の上、変更から10日以内(法人登記に変更があった場合は30日以内)に変更届をご提出ください。
また、事業を廃止した場合は、10日以内に廃止届をご提出ください。

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部廃棄物対策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458
ファックス:042-622-7262