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「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」の認定について(東京都)

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1 制度の概要

 産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した公益財団法人東京都環境公社が評価・認定する制度です。

2_制度の目的

  1. 排出事業者に信頼できる処理業者情報の提供
  2. 優良な処理業者の育成と適正処理の推進
  3. 健全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展

3 制度の特徴

  1. 産業廃棄物処理業者の事業内容や取組の状況に対応し、2つの基準に適合した業者を認定
    1. 産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者)
      業界のトップランナー的業者
    2. 産廃プロフェッショナル(第二種評価基準適合業者)
      業界の中核的役割を担う優良業者
  2. 処理事業の信頼度の高さ、環境に配慮したより高度な取組を総合的に評価 
    ア 遵法性  イ 安定性  ウ 先進的な取組
  3. 第三者評価機関である(公財)東京都環境公社が評価委員会を設置し、公平・公正に評価・認定

4 制度の詳細

  1. 認定申請の対象者

    八王子市長の産業廃棄物処理業許可(注)を取得し、都内での実績が1年以上の者

    (注) 許可の区分 収集運搬業(積替保管施設あり)または中間処理業
  2. 評価項目(評価事項数は申請区分によって異なります))

    第三者評価機関である(公財)東京都環境公社が評価基準を定めています。

    1. 遵法性(評価事項:9~16項目)

      ⇒法定要件・義務を確実に履行していることを確認します。

      (例)
      • 環境保全関係法令で不利益処分を過去5年間受けていない。
      • 法人税、消費税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税、都市計画税並びに社会保険料及び労働保険料の未納がない。
    2. 安定性(評価事項:21~36項目)

      ⇒安定的で信頼性がある自主的な運営を行っていることを確認します。

      (例)
      • 自己資本比率が15%以上である。
      • 事故時や災害に対する危機管理マニュアルが整備され、緊急時の連絡体制が決められている。危機管理教育、防災訓練等を定期的に行っている。
    3. 先進的な取組(評価事項:15~21項目)

      ⇒環境貢献活動等、先進的な取組を行っていること

      (例)
      • 環境に関する基本方針を定めている。CSR報告書や環境報告書を作成している。
      • 許可車両として低公害・低燃費車又は低公害型重機を導入している。
  3. 認定水準

    認定の水準は下記のとおりです。(平成23年4月15日改訂)
    遵法性 安定性 先進的取組み
    産廃エキスパート 必須(100%) 80% 60%
    産廃プロフェッショナル 必須(100%) 70%

    (注)専門性(感染性廃棄物を取り扱う場合)の項目は必須(100%)です。

5 問い合わせ先

制度に関して 東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 (外部リンク)
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎22階 
電話 03-5388-3586
申請及び説明会と検索システムに関して 公益財団法人 東京都環境公社 優良性認定評価室 (外部リンク)
電話 03-3644-1381 FAX 03-3644-2260 
 
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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