現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > ごみ・リサイクル > 事業者の方へ > 産業廃棄物 > 産業廃棄物の排出等に関すること > 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応

更新日:

ページID:P0021879

印刷する

改正の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されます。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。
八王子市では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、平成29年7月18日から平成34年9月30日までは変更届出を提出していただき、新しい許可証を交付していましたが、令和4年10月1日以降は、石綿含有産業廃棄物と同様に変更許可として取扱っております。

必要事項

 産業廃棄物処理業の許可について

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合、令和4年10月1日からは変更許可で対応しています。


<参考>
本改正の詳細については、以下の環境省ホームページを参照してください。

水銀廃棄物関係(外部リンク) 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について(外部リンク)
 

CC BY(表示)

提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに
おける「CC BY(表示)」としています。

ライセンス表示について

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

お問い合わせメールフォーム