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特別管理産業廃棄物管理責任者について

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特別管理産業廃棄物管理責任者の届出について

※届出の提出は、令和6年(2024年)4月1日付で不要となりました。

特別管理廃棄物とは

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

特別管理産業廃棄物の一覧

主な分類

特別管理産業廃棄物
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物(補足)
  • 特定有害産業廃棄物

    廃PCB等
    PCB汚染物
    PCB処理物
    指定下水汚泥
    鉱さい
    廃石綿等
    ばいじん又は燃え殻(補足)
    廃油(補足)
    汚泥、廃酸又は廃アルカリ(補足)

備考

  1. これらの廃棄物を処分するために処理したものも政令で定める有害物質の判定基準を超えた場合は特別管理廃棄物の対象
  2. (補足):排出元の施設限定あり

産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければならなりません。
特別管理産業廃棄物の判定基準は、下記東京都のページでご確認ください。

特別管理産業廃棄物の判定基準(外部リンク)

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業所を設置している事業者は、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはなりません。届出の提出は、令和6年(2024年)4月1日付で不要となりました。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は、法で定められています(廃棄物処理法施行規則第8条の17)。責任者になることができる主な資格は次のとおりです。

責任者になることができる主な資格

特別管理産業廃棄物の種類

主な資格

感染性産業廃棄物

  1. 次の資格を有する者
    医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
  2. 八王子市が指定する講習会を終了した者(施行規則第8条の17第1号ハに該当する者)

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物

八王子市が指定する講習会を終了した者(施行規則第8条の17第2号リに該当する者)

特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

特別管理産業廃棄物管理責任者の業務範囲は法に明記されていませんが、旧厚生省通知によれば、次の事項となっています。

  1. 特別管理産業廃棄物の把握
  2. 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  3. 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管等)
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資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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