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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の提出ついて

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平成27年度から中核市移行に伴い、八王子市内分の産業廃棄物処理計画書については、八王子市へ提出願います。

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者の方には、処理計画書の提出とその実施状況の報告が義務づけられています。

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画に関連する法令

廃棄物処理法抜粋(多量排出事業者関係)

産業廃棄物
法律 第12条9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
11 都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
12 環境大臣は、第9項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
施行令

(産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の3 法第12条第9項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者とする。

施行規則

(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
第8条の4の5 法第12条第9項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の8による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 計画期間
  3. 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
  4. 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
  5. 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
  6. 産業廃棄物の分別に関する事項
  7. 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
  8. 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
  9. 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
  10. 産業廃棄物の処理の委託に関する事項

(実施の状況の報告)
第8条の4の6 法第12条第10項の規定による報告は、様式第2号の9による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
(計画及び実施の状況の公表)
第8条の4の7 法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

特別管理産業廃棄物
法律 第12条の2
10 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
11 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
12 都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
13 環境大臣は、第10項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
施行令 (特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の7 法第12条の2第10項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者とする。
行規則 (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
第8条の17の2 法第12条の2第8項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 計画期間
  3. 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
  4. 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
  5. 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
  6. 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
  7. 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
  8. 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項
  9. 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項
  10. 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
  11. 電子情報処理組織の使用に関する事項
(実施の状況の報告)
第8条の17の3 法第12条の2第11項の規定による報告は、様式第2号の14による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
(計画及び実施の状況の公表)
第8条の17の4 法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。


対象者

  1. 八王子市内において、昨年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上ある事業場を設置されている事業者の方
     →今年度の計画等を記入した【産業廃棄物処理計画書(様式第二号の八)】を作成して、提出してください。
  2. 八王子市内において、昨年度に「産業廃棄物処理計画書(様式第二号の八)」を提出された事業者の方
     →昨年度の実績等を記入した【産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の九)】を作成して、提出してください。
  3. 八王子市内において昨年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上ある事業場を設置されている事業者の方
     →今年度の計画等を記入した【特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)】を作成して、提出してください。
  4. 八王子市内において、昨年度に特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)を提出された事業者の方
     →昨年度の実績等を記入した【特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の十四)】を作成して、提出してください。

産業廃棄物処理計画書作成等及び提出方法

様式

記入例

作成にあたって

環境省作成の多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)をご参照ください。


提出方法

提出物はホームページで公開しますので、社印や個人情報の記載がないことをご確認ください。

新型コロナウイルスに関連した感染症に関する状況等に鑑み、提出の際には来庁をご遠慮いただき、郵送での提出をお願いいたします。

提出部数1部(控えが必要な方は、2部及び返信用封筒を同封してください。7月以降順次お返しする予定です。)

宛先

〒192-8501
八王子市元本郷町3-24-1
八王子市資源循環部廃棄物対策課

公表

提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項または第12条の2第12項の規定により、公表します。

公表内容は以下のページをご覧ください。

CC BY(表示)

提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに
おける「CC BY(表示)」としています。

ライセンス表示について

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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