水銀廃棄物(産業廃棄物)の取り扱いについて
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改正の概要
廃棄物処理法の施行令・施行規則等の改正を受けて、水銀廃棄物が廃棄物区分として定義されました。
水銀廃棄物の新たな廃棄物区分の定義では1.廃水銀等、2.水銀含有ばいじん等、3.水銀使用製品産業廃棄物の3つに分類されています。
1.廃水銀等のみが特別管理産業廃棄物になります。(平成28年4月1日施行済)
主な改正内容は、以下のとおりです。
水銀廃棄物(産業廃棄物)とは
以下の3つが廃棄物処理法上で定義される水銀廃棄物となります。
1.廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
(1)以下の特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く)
種類 | 具体例 |
廃水銀等 |
次のaからqの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)
|
(2)水銀若しくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
2.水銀含有ばいじん等
(1)以下の廃棄物が「水銀含有ばいじん等」になります。
廃棄物の種類 | 水銀含有ばいじん等の対象 | 水銀回収義務の対象 |
燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 | 水銀を15mg/kgを超えて含有するもの | 水銀を1000mg/kg以上含有するもの |
廃酸、廃アルカリ | 水銀を15mg/Lを超えて含有するもの | 水銀を1000mg/L以上含有するもの |
※ 水銀汚染物のうち、従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものは、「水銀含有ばいじん等」には該当しません。
※ 水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられています。
3.水銀使用製品産業廃棄物
(1)水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの。(判別ができない一部の製品を除きます。)
具体例としては、蛍光灯や水銀血圧計・水銀体温計など、水銀が製品の中に入っている産業廃棄物になります。
「廃水銀等」(特別管理産業廃棄物)の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加(令第4条の2及び第6条の5関係)
収集運搬については、一般的な収集運搬基準に加え、以下のとおり施行令及び環境省令で定められています。
・必ず運搬容器に収納して収集又は運搬すること。
・運搬容器の構造は、密閉できること、収納しやすいこと、損傷しにくいこと。
積替え又は保管については、一般的な保管基準に加え、以下のとおり環境省令で定められています。
・容器に入れて密封すること等当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること。
・高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
・腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
「水銀使用製品産業廃棄物」(産業廃棄物)の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加(令第3条及び第6条関係)
収集運搬については、一般的な収集運搬基準に加え、以下のとおり施行令及び環境省令で定められています。
・破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集又は運搬すること。
積替え又は保管については、一般的な保管基準に加え、以下のとおり環境省令で定められています。
・その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
施行期日
平成29年10月1日
改正に伴う必要事項
1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応(内部リンク)
※「廃水銀等」の処理を行う場合は、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
廃水銀等が特別管理産業廃棄物に指定されたことにより廃水銀等を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要になります。
3 その他
委託契約書、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト)、廃棄物保管場所の掲示板、帳簿に「水銀含有ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれている場合、明記をすること。
※ 平成29年10月1日以前に、契約締結している契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
<参考>
本改正の詳細については、以下の環境省ホームページを参照してください。
水銀廃棄物関係(外部リンク)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について(外部リンク)
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