産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
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1 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出先について
産業廃棄物管理票 (以下、マニフェスト) を交付した排出事業者 (中間処理業者を含む) は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、知事(または政令市、中核市長)に報告することとなっています。
八王子市は平成27年4月に中核市となったため、平成27年度交付分(平成28年度提出)から、八王子市内で交付したマニフェストの分のみ、提出先が都知事から八王子市長へと変わりました。
2 産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは
(1)報告の頻度
報告は年1回
前年度4月1日から3月31日までに交付したマニフェストについて、6月30日までに報告します。
(例)令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの実績を、令和6年(2024年)6月30日までに提出
(2)対象者
対象者はマニフェストを交付した者。(電子マニフェスト交付分を除く)
- マニフェストを交付した場合は、量の多少に関わらず報告書の提出が必要です。
- マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要です。
(3)報告書のとりまとめ方
事業場ごとに作成
産業廃棄物の排出場所の住所が異なれば別の事業場となるため、別々に報告書を作成しなければなりません。
(例外)八王子市内に、設置が短期間であるか、所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、
これらを1事業場としてまとめて報告書を作成
(例1)建設工事現場
(例2)リース会社が、廃棄物となったリース品を客先で産業廃棄物処理業者に引き渡した場合
(4)報告書の提出先
八王子市内の排出事業場については、八王子市に報告書を提出してください。
東京都内の排出事業場(八王子市を除く)については、東京都に提出してください。
(5)その他
- 添付書類は不要
マニフェストやその写しの添付は必要ありません。必要事項を記入した報告書のみを提出してください。 - 電子マニフェスト使用分については報告不要
電子マニフェスト使用分については、日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。
なお、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です。
( 電子マニフェストのお問い合わせ先)
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター電話番号:03-3668-6513( サポートセンター)
3 報告書の提出様式
4 お問い合わせ・提出方法・提出先 (八王子市内の事業場)
(1)お問い合わせ先
お問い合わせ専用直通電話番号 042-620-7541
お問い合わせ受付時間 午前8時30分から12時、午後1時から午後5時
(2)提出方法
新型コロナウイルスに関連した感染症に関する状況等を踏まえ、提出の際には来庁をご遠慮いただき、郵送での提出をお願いいたします。
(3)提出部数 1部
- 副本の返送が必要な場合は、副本及び返信用封筒(切手添付)をあわせて提出願います。
- 提出記録を残したい場合は、簡易書留など記録が残る方法で提出してください。 (到着確認についての問い合わせはしておりません。)。
- CD-R、DVD-Rでの提出は受付しておりません。
(4)提出先
郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市 資源循環部 廃棄物対策課
(補足)お手数ですが封筒に「管理票交付等状況報告書在中」と朱書きで御記入ください。
(5)市内における産業廃棄物管理票交付等状況報告書集計結果の公開について
市内における産業廃棄物管理票交付等状況報告書集計結果を確認されたい方は、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
提供するデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに
おける「CC BY(表示)」としています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部廃棄物対策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458
ファックス:042-622-7262