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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方等で対象となる方に補償金等が支給されます

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ページID:P0035369

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1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
対象となる方には、請求により国から補償金等が支給されます。
 

詳細は下記リンク先をご覧ください。

こども家庭庁 旧優生保護法リーフレット(PDF形式 1,187キロバイト)

東京都福祉局 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(外部リンク)

こども家庭庁 旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(外部リンク)

こども家庭庁 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部リンク)

概要

支給の種類等

補償金

    対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
      (死亡している場合はその遺族)*事実婚などを含む
           支給額:本人1500万円 配偶者500万円
 

優生手術等一時金

   対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
            支給額:320万円

人工妊娠中絶一時金

 対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
             支給額:200万円  *優生手術等一時金を受給した場合には支給されない

請求期限

    令和12年1月16日

請求手続

    請求書をお住まいの都道府県に提出した後、国の認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定

相談窓口

    東京都旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
  電 話:03-5320-4206(平日9時~17時)
    FAX:03-5388-1401
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部健康づくり推進課
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5111 
ファックス:042-644-9100

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