会社などを退職したとき、被扶養配偶者でなくなったとき
更新日:
ページID:P0003593
印刷する
この手続きはマイナポータルから電子申請できます。パソコン・スマホから簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。 |
国民年金(第1号被保険者)への加入の手続きをしてください。
20歳以上60歳未満で、職場の年金に加入していた方が退職したときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。
また、 離婚したとき、収入が増えたとき、配偶者が会社を退職したときなど、国民年金第3号被保険者でなくなったときも、国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
手続き場所
- 市役所本庁舎1階10番窓口 保険年金課国民年金担当
- 市民部各事務所(斎場霊園事務所・デジタルフロントスポット長房(旧横山事務所)を除く)
〈郵送で申請する場合〉
市役所または年金事務所へ、申請書(国民年金被保険者関係届書)をお送りください。
- 八王子市役所健康医療部保険年金課国民年金担当:〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24-1
- 八王子年金事務所:〒192-8506 八王子市南新町4-1
申請書は八王子市役所および市民部各事務所に設置されているほか、八王子年金事務所でも受け取ることができます。また、日本年金機構のホームページでもダウンロード可能です。
申請書(国民年金被保険者関係届書)のダウンロードはこちらから 日本年金機構ホームページ :申請・届出様式(国民年金) (外部リンク)
持参するもの
本人が手続きする場合に必要なもの
- 年金手帳 または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- ご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
- 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など
同世帯の方が手続きする場合に必要なもの
- 対象となる方の年金手帳 または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- 窓口にお越しの方のご本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
- 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など
その他の方が手続きする場合に必要なもの
- 対象となる方の年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- 窓口にお越しの方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
- 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など
- 委任状
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421
- 健康医療部の分類一覧