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被扶養配偶者でなくなったとき

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ページID:P0003593

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第1号被保険者への「種別変更の手続き」をしてください。

離婚したとき、収入が増えたとき、配偶者が会社を退職したときなど、第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者への「種別変更の手続き」が必要です。

手続き場所

持参するもの

本人が手続きする場合に必要なもの

  • 年金手帳 または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • ご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
  • 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など

同世帯の方が手続きする場合に必要なもの

  • 対象となる方の年金手帳 または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 窓口にお越しの方のご本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
  • 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など

その他の方が手続きする場合に必要なもの

  • 対象となる方の年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 窓口にお越しの方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
  • 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など
  • 委任状

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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