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公衆街路灯(防犯灯)の新規設置について

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ページID:P0032969

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公衆街路灯(防犯灯)を新設したいときは、地域の要望(町会・自治会等)を受けて市が設置します。他の照明灯との間隔や照射状況など一定の条件を満たす場合に優先度を判断したうえで予算の範囲内で設置します。

要望時の注意

  • 町会・自治会がある地域への設置の場合は、なるべく町会・自治会をとおして要望してください。
  • 設置を要望する近隣住民の意見を事前に集約してください。
  • 設置を希望する場所を確定したうえで要望してください。
  • (私有地上に設置を希望する場合)土地所有者を事前に確認いただき、要望書とあわせて土地所有者承諾書の提出が必要となります。

近隣住民の意見集約について

設置後のトラブル(「まぶしいので撤去してほしい」「樹木がかかるので切ってほしい」)防止のため、防犯灯設置に関する近隣住民の方の意見集約にご協力ください。同意等に関する書面の提出は不要です。
  • 防犯灯の灯りが届く範囲の方に、事前に防犯灯設置に関する同意を得てください。(現地状況に合わせて同意を得てください。)
  • 近隣が宅地以外の畑等作物を作っている場合も、畑所有者の方に同意を得てください。
  • 樹木干渉が想定される場合、樹木所有者と事前に調整してください。市では樹木の剪定を行えません。

近隣住民の意見集約例

近隣住民の同意
  1. 1に設置したいのでA宅、畑所有者、F宅、G宅から同意を得た。また、設置予定箇所に樹木が伸びそうだったので、樹木所有者と今後の樹木剪定について調整した。

  2. 2に設置したいので畑所有者、B宅、E宅、F宅から同意を得た。また、D宅の防犯カメラの映りに影響しそうだったので、D宅からも同意を得た。

土地所有者承諾書が必要な場合

私有地上(宅地内、私道上、道路状でも民地、畑、山林等)に防犯灯を設置する場合は土地所有者承諾書の提出が必要です。
電柱に設置する場合も電柱が私有地内の場合は必要です。

土地所有者承諾書の取得例

近隣住民の同意

  1. 1に設置する場合:A宅地内なのでA宅地の土地所有者から土地所有者承諾書を取得した。

  2. 2に設置する場合(道路が私道):8名の共有だったので8名の土地所有者承諾書を取得した。

  3. 2に設置する場合(道路の一部が民地):設置予定箇所がF宅住民の土地だったのでF宅住民から土地所有者承諾書を取得した。

提出書類

  1. 要望書(所定の書式はありませんが、以下「新設要望書」の内容を網羅してください。)
  2. 設置箇所の写真
  3. 設置箇所の案内図
  4. 私有地内の場合、「土地所有者承諾書」

新設要望書・記入例(ワード形式 120キロバイト)

土地所有者承諾書・記入例(ワード形式 22キロバイト)

要望期限

設置したい年度の7月末までにご提出ください。要望結果は10月(予定)にお知らせします。

(当該年度の設置を確約するものではありません。)

設置時期

毎年度2月末を予定しています。

年間スケジュールイメージ

7月末まで →  10月  →  2月末(予定)
設置要望受付
 
現地調査
関連所管と協議
設置対象の決定
設計・工事発注
契約締結 
施工
設置完了

その他

団体によっては市設置の対象とならず、独自に設置していただく場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部防犯課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7395 
ファックス:042-620-7322

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