平成30年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
更新日:
ページID:P0022282
印刷する
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円を、平成30年度は1,000万円に引き下げることとされました。給与所得控除上限額も230万円(1,200万円超)から220万円(1,000万円超)となります。
以下の図のように、給与所得の計算方法が変わります。
平成29年度 収入金額 |
平成29年度 所得金額 |
平成30年度 収入金額 |
平成30年度 所得金額 |
---|---|---|---|
10,000,000円から11,999,999円 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
12,000,000円から | 収入金額-2,300,000円 | 10,000,000円から | 収入金額‐2,200,000円 |
セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間(平成29年度の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)
健康の維持増進及び疾病の予防への取組とは
次の1.から5.のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。
1.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
5.がん検診
一定取組書の発行については下記リンク、健康医療部成人検診課のページを参照ください。
(注意)
1.申告の際には、検診等の又は予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。
2.検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
スイッチOTC薬とは
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページに掲載されています。
(注意)
1.この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
2.この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告された方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。)
3.平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
4.申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨 、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。一定の取組を行ったことを明らかにする書類とともに申告時期まで保存しておいてください。
スイッチOTC薬控除についての詳細については下記リンクを参照ください。
厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要(外部リンク)
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
適用時期及び経過措置
所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用
経過措置として、平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。(平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。)
「医療費控除の明細書」については下記リンクを参照ください。
領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者様の判断の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日:平成29年4月1日)
所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
申告不要制度を適用することにより健康保険料の金額が変更になる場合があります。保険料については下記リンク、健康医療部保険年金課のページを参照ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493