選挙違反と罰則について

更新日:

ページID:P0030612

印刷する

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられることに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。

詳細は、下記のリンクおよびチラシからご覧ください。

「選挙違反と罰則」(総務省HP)

選挙違反と罰則チラシ(PDF形式 3,798キロバイト)

関連ファイル

選挙違反と罰則チラシ(PDF形式 3,798キロバイト)

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 
ファックス:042-626-3275

お問い合わせメールフォーム