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選挙違反と罰則について
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ページID:P0030612
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選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられることに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
詳細は、下記のリンクおよびチラシからご覧ください。
「選挙違反と罰則」(総務省HP)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275