在外選挙制度について

更新日:

ページID:P0023303

印刷する

 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票をするためには、申請により在外選挙人名簿への登録を行う必要があります。

在外選挙人名簿への登録について

 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国時申請について

 満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間、転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会で申請の手続きを行うことができます。八王子市では、市役所本庁舎8階選挙課で申請のお手続きを行うことができますので、本人確認書類をお持ちになってお越しください。なお、申請書に旅券番号を記入する欄がありますので、可能な限り旅券をお持ちください。

在外公館申請について

 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)で申請の手続きを行うことができます。

 申請者本人又は同居の家族等が、在外公館へ行って登録の申請をしてください。その際、旅券のほか住宅賃貸契約書や居住証明書・住民登録証などの3か月以上住所を有することを証する書類が必要となります。なお、登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

※同居の家族等は、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。また、同居の家族等が申請する場合は申請者が同居の家族等へ委任したことを示す申請書(申請者本人の署名が必要)及び同居家族等の旅券(旅券以外の本人確認書類は、認められません)が必要です。

在外投票の方法について

 衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票について、在外投票が可能です。在外投票の方法は、次の3つがあります。

在外公館投票

 投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、公示日の翌日から各大使館及び総領事館ごとに定められた日までです。ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

郵便等投票

 登録地の区市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙等が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。請求の開始日は特に定められていませんが、投票できる期間は公示日の翌日からで、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届かなければなりません。

日本国内における投票

 選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票(選挙期日)・期日前投票(公示日の翌日から選挙期日の前日)と同様の手続きで投票ができます。なお、在外選挙人が投票できる投票所は次の通りです。

〇当日投票・期日前投票ともに
 東京都第24区の方:八王子市役所本庁舎
 東京都第21区の方:八王子市役所由木事務所

 また、在外選挙人名簿登録地以外でも不在者投票により投票が可能です。在外選挙人名簿登録がある選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、投票用紙が指定した住所に郵送されますので、その投票用紙を持って最寄の選挙管理委員会に出向き投票してください。詳細な投票の方法等については、選挙課へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 
ファックス:042-626-3275

お問い合わせメールフォーム