中核市とは

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中核市制度の誕生

中核市制度が創設された平成6年当時、全国には約3,200の市町村が存在し、既に制度化されていた政令指定都市を除けば、人口1,000人にも満たない村から、本市のように50万人を超える規模の市まで、ほとんど同じ事務権限が認められていました。
しかし、市町村の規模に応じて、地域において果たすべき役割や抱える課題も異なります。そこで、行政規模・能力が比較的大きな都市については、事務権限を強化し、住民の身近で行政を行うことができるようにして、規模・能力に見合った役割を果たしてもらうべきだとの考えにより、中核市制度が創設されました。
令和3年4月1日現在、全国で62市が指定されています。

中核市指定の要件

人口20万人以上。
要件は、地方自治法で定められています。本市を中核市に指定する政令が公布された時点(平成26年5月)では、人口30万人以上が要件でした。

中核市指定の手続き

下図のとおり、地方自治法に指定の手続が定められています。

中核市指定の手続き

本市の移行までの経過
年月日 内容
平成25年9月18日 市議会において中核市指定に係る申出議案が全会一致で可決
平成25年9月26日 都知事へ中核市指定に係る申出に対する同意を申入れ
平成25年12月13日 都議会において中核市指定の申出の同意議案が全会一致で可決
平成25年12月18日 都知事の同意書を受理
平成26年3月26日 国(総務大臣)へ中核市指定に係る申出書を提出

平成26年5月30日

本市を中核市に指定する政令が公布
平成27年4月1日 中核市へ移行

中核市の事務

本市の中核市移行時に、法令等に基づき都から移譲された事務とその項目数は次のとおりです。
本市は、地域保健法に基づき、平成19年に都から保健所の移管を受けているため、他の中核市と比べて移譲された項目数は少なくなっています。

移譲された事務と項目数
事務の区分 項目数
民生行政に関する事務 481
保健衛生行政に関する事務 34
環境行政に関する事務 279
都市計画・建設行政に関する事務 404
文教行政に関する事務 13
その他の事務 50
合計 1,261

都道府県・指定都市・中核市の主な権限の比較

政令指定都市などとの違い

参考となるホームページ

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