地方分権

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分権改革の歩み

我が国では、国が政策を決めて、地方自治体がそれを担い仕事を進める「中央集権型」社会が長く続いていました。しかし、地域社会を取り巻く情勢が大きく変わり、それまでのような中央集権的な仕組みでは、個別の課題を解決していくことが困難になってきました。
そこで、国と地方の役割分担を進め、国は外交や防衛などの国でなければ果たせない役割を担い、住民に身近な行政はできる限り地方に委ねることで、地方自治体による地域の実情に応じたきめ細かな対応が実現できるよう、今まで国に集中していた財源や権限を地方に分ける「地方分権」の推進が図られることになりました。

分権改革の歩み イメージ図

第一次分権改革(平成5年から平成12年)

平成5年6月の国会において「地方分権の推進に関する決議」がなされたことで分権改革の取組が始まり、平成7年5月には「地方分権推進法」が成立しました。
その後、平成12年4月の地方分権一括法の施行により、機関委任事務の廃止や国の関与の見直しなどが実現し、国と地方との関係が、法制度上「上下・主従」から「対等・協力」に変わり、自治体の決定権が拡充されました。しかし、地方税財源の配分に関する問題が課題として残る結果となりました。

三位一体改革(平成16年から平成18年)

第一次分権改革で残された課題の解決を目指し、「国庫補助負担金改革」、「税源移譲」、「地方交付税の見直し」が行われました。これにより、地方にできることは地方にという理念の下、国の関与が縮小し、地方の権限・責任の拡大により、地方分権が一層推進されることとなりました。

第二次分権改革(平成18年から)

第二次分権改革では、義務付け枠付けの見直し、条例制定権の拡大、国と地方の協議の場の法制化を盛り込んだ「地方分権推進計画」に基づき法整備が進みました。
第一次一括法から第三次一括法により、義務付け枠付けの見直しと条例制定権の拡大、基礎自治体への権限移譲について法律が整備され、これまで法令により全国画一的に定められていた事項が市町村の条例に委任され、国や都が行っていた事務をより市民に身近な自治体である市町村が行うことにより、地域の実情や市民ニーズを反映した行政運営ができるようになりました。

本市の地方分権の取組

地方分権が進む中、本市は、地域保健法に基づき平成19年に都内で初めて都から保健所の移管を受け、保健所を設置しました。
これにより、これまで都と市で担当が分かれていた難病と母子保健の対応について、市が総合的に支援できるようになりました。最近では、食育や自殺対策の取組も保健所が中心となって行っています。
さらに保健所の移管に伴い、市が墓地に関する条例(八王子市墓地等の経営の許可等に関する条例)を制定した際、設置についての事前協議や墓地の設置場所について、住環境との調和につながるよう、市独自の基準を設定しました。

墓地に関する条例の比較
相違点 都の条例 市の条例
計画の周辺住民の説明会の範囲 隣接住民 一定の範囲(当該地から100メートル以内)の近隣住民等
墓地の設置場所
(事務所からの距離)
規定なし 当該墓地は事務所から一定の距離(5キロメートル)以内

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