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市民税・都民税が非課税になる年金収入のみの場合の金額はいくらですか。
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回答
65歳未満で、税法上の扶養親族(以下:扶養親族)がない場合、年金収入が105万円以下となります。65歳以上で、扶養親族がない場合は、年金収入が155万円以下の方が非課税となります。なお、扶養親族の人数によって非課税となる収入金額は変動いたします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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