現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 個人市・都民税(特別徴収含む) > 概要について > 給与所得等に係る特別徴収とはどういうものですか。

給与所得等に係る特別徴収とはどういうものですか。

更新日:

ページID:P0027896

印刷する

回答

市民税・都民税の給与所得等に係る特別徴収とは、給与の支払者が、給与の支払を受ける方(納税義務者)の市民税・都民税を毎月の給与から差し引いて納入する制度です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム