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給与所得等に係る特別徴収とはどういうものですか。
更新日:
ページID:P0027896
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回答
市民税・都民税の給与所得等に係る特別徴収とは、給与の支払者が、給与の支払を受ける方(納税義務者)の市民税・都民税を毎月の給与から差し引いて納入する制度です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493
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