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現在、大学生で昨年の収入は130万円以下ですが、市民税・都民税の支払い義務はありますか。
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回答
市民税・都民税の課税・非課税の基準は給与収入であれば100万円となりますので、市民税・都民税の支払い義務が発生します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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