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海外から転入してきた場合、市民税・都民税はどうなりますか。
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ページID:P0027885
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回答
市民税・都民税は、原則1月1日(賦課期日)に住民登録のある市区町村において課税されます。また海外への出張の期間が1年以上にわたる場合を除き、原則としてご家族の居住地において課税することとなります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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