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家屋敷課税について
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回答
家屋敷課税とは、八王子市に生活の本拠がなく、自己又は家族がいつでも自由に居住できる状態の住居があり、一定の要件を満たす方に対し均等割が課税されます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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