八王子市でできる国民年金を受ける手続き(請求手続き) |
国民年金に加入し、請求に必要な要件を満たしている方は、 次のような年金または給付金を受けることができます。 老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)国民年金に加入し、保険料納付期間などが合わせて10年以上ある方が対象です。 障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、国民年金障害認定基準の1級・2級に該当した場合に支給されます。 障害基礎年金についてのご相談は八王子市役所本庁舎 1階10番(保険年金課国民年金担当)窓口でのみ行っています。 特別障害給付金(とくべつしょうがいきゅうふきん)国民年金の任意加入対象者である期間に国民年金に加入していない方が、その期間中に初診日のある病気やケガで、国民年金障害認定基準の1級・2級に該当した場合に支給されます。
特別障害給付金についてのご相談は八王子市役所本庁舎 1階10番(保険年金課国民年金担当)窓口でのみ行っています。 遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が、 死亡した場合にその方に生計を維持されていた「子のある夫」、「子のある妻」、または「子」に支給されます。 寡婦年金(かふねんきん)国民年金の保険料納付期間や免除期間などを合算して10年以上ある夫が、何の年金も受けずに死亡した場合、その妻に対して60歳から65歳までの間受けられる年金です。 死亡一時金(しぼういちじきん)国民年金の保険料を第1号被保険者として3年以上納めた方が、何の年金も受けずに死亡し、なおかつ遺族基礎年金を受けられない場合の遺族が受けられます。 未支給請求(年金を受給している人が死亡したとき)年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分までの年金が受け取れます。 届出先未支給請求は亡くなった方が受け取っていた年金の種類によって届出先が変わります。 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金八王子市役所本庁舎1階10番窓口で受け付けております。 老齢・通算老齢年金・厚生年金八王子年金事務所で受け付けております。 共済年金各共済組合で受け付けております。 年金受給額についてこれらの年金の受給額については毎年見直しがあります。 令和5年4月分からの年金額等について (外部リンク) 国民年金などの給付に関するお問い合わせ国民年金などの給付に関するお問い合わせは、八王子年金事務所(TEL:042-626-3511)でも可能です。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7238 FAX番号:042-626-8421 |