特別障害給付金 |
特別障害給付金の概要国民年金の任意加入対象者である期間に国民年金に加入していない方で、その期間中に初診日のある病気やけがで障害にあった場合には、障害が認められたところから、特別障害給付金を受給することができます。 初診日とは、障害の原因となる傷病により、「初めて医師の診断を受けた日」のことです。 特別障害給付金についてのご相談は市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当で行っています。 (注意)本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。 特別障害給付金を受け取るための要件障害の等級
受給のための要件
受給に関する 特別障害給付金の受給額特別障害給付金の受給額については以下のページをご覧ください。
給付に関するお問い合わせ
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7238 FAX番号:042-626-8421 |