寡婦年金 |
老齢基礎年金を受ける資格(注)のある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に対して、60歳から65歳になるまで支給されます。 (注)保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上ある方。 寡婦年金の金額夫の老齢基礎年金額の4分の3 給付に関するお問い合わせ
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7238 FAX番号:042-626-8421 |