障害基礎年金 |
障害基礎年金の概要障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合、または初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)にある場合は障害基礎年金が請求できます。 障害基礎年金受給のための要件次のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。 初診日障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
障害の状態障害の状態が、法令により定められた1級または2級の障害の状態であること。 障害等級表(外部リンク) 納付要件初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。 障害基礎年金の金額法令により定められた1級または2級の障害の状態になったときは、各等級に定められた金額を受けることができます。
障害基礎年金について相談したいとき障害基礎年金についての相談・請求手続きは市役所本庁舎1階10番保険年金課国民年金担当窓口で行っています。 ※初診日が厚生年金期間中・国民年金第3号被保険者期間中の場合は障害厚生年金となり、相談先は八王子年金事務所です。
初診日が共済組合期間中の場合は、加入中または加入していた共済組合にお問い合わせください。 障害基礎年金の請求に必要な書類傷病の種類などによって必要な書類が異なりますので、窓口で詳しく診療歴等をお伺いした上で必要書類をご案内します。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7238 FAX番号:042-626-8421 |