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死亡一時金



死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。(ただし、死亡後2年を経過すると請求できません。)

死亡一時金を受ける場合、免除された期間については、以下のとおりになります。

  • 4分の1免除期間は保険料納付済期間の4分の3に相当します。
  • 半額免除期間は保険料納付済期間の2分の1に相当します。
  • 4分の3免除期間は保険料納付済期間の4分の1に相当します。
  • 全額免除期間は保険料納付済期間とみなされません。

死亡一時金の金額

死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます。

死亡一時金の金額

保険料納付済期間金額3年以上15年未満120,000円15年以上20年未満145,000円20年以上25年未満170,000円25年以上30年未満220,000円30年以上35年未満270,000円35年以上320,000円

給付に関するお問い合わせ


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
FAX番号:042-626-8421


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
[ 地図・フロア案内 ]
電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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