死亡一時金 |
死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。(ただし、死亡後2年を経過すると請求できません。) 死亡一時金を受ける場合、免除された期間については、以下のとおりになります。
死亡一時金の金額死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます。 死亡一時金の金額 保険料納付済期間金額3年以上15年未満120,000円15年以上20年未満145,000円20年以上25年未満170,000円25年以上30年未満220,000円30年以上35年未満270,000円35年以上320,000円 給付に関するお問い合わせ
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7238 FAX番号:042-626-8421 |