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高齢者自立支援住宅改修給付のご案内(介護保険の要介護認定「要支援」「要介護」の方)
更新日:
ページID:P0003868
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内容
転倒防止、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大、介護の軽減等の効果を得ることを目的として、高齢者の居住する住宅の改修を行う場合、改修費用の一部を支給します。
対象者
以下の要件を満たす方がご利用できます
八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で要介護・要支援の判定を受けた方のうち、八王子市が必要と認めた方
住宅設備改修の給付
支給限度基準額内の改修費用の9割を支給します。(支給限度基準額を超える費用は全額申請者の負担となります。)
事前の申請が必要です。まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。 担当のケアマネジャーがいない方は、お住まいの地区を担当する高齢者あんしん相談センターにご相談ください。
- 浴槽の取替え(給湯設備等の付帯工事も含む)
支給限度基準額 379,000円 - 流し・洗面台の取替え(給排水設備等の付帯工事も含む)
支給限度基準額 156,000円 - 便器の洋式化(付帯工事も含む)
支給限度基準額 106,000円
改修工事の要件
1・2においては、機能低下にともなって、既存の設備での使用が困難な方
3においては、介護保険住宅改修の他の工事で既に支給を受け、支給限度基準額の
20万円を使いきったため便器の洋式化工事を申請できない場合に限り、申請できます。
高齢者自立支援住宅改修の手続き(提出書類)
住宅改修の手続きをご覧ください。
介護保険サービスの介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度と同様の申請の流れです。
申請書等様式
以下に掲載する様式等のうち、(2)、(3)、(5)、(6)は介護保険による住宅改修と共通の様式です。
(1)高齢者自立支援住宅改修給付事業申請書(償還払い用)
受領委任払い用の申請書は八王子市と契約した改修業者から直接お取り寄せください。
新たに契約を希望される改修業者は介護保険課総務・給付担当にお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は本人確認(番号確認、身元確認)が必要となります。
マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について
(2)住宅改修が必要な理由書
事前の申請のときに必要な書類です。担当のケアマネジャー(いない場合は、お住まいの地区を担当する高齢者あんしん相談センター)に作成を依頼してください。
(3)住宅改修の承諾書
(4)高齢者自立支援住宅改修費工事費内訳書
(5)介護保険・高齢者自立支援住宅改修費工事費内訳書
(6)住宅改修申請取下書
ご注意
- 給付は八王子市への事前の申請で改修の必要性を確認できた場合に限ります。着工してからの申請は認められません。
- 借家の場合は、家主の事前承諾が必要です。新築・増築の場合は対象となりません。
- 支給限度基準額内で要した費用の1割及び支給限度基準額を超過した額は、自己負担となります。生活保護を受給している場合には、支給限度基準額内の費用の1割分免除の申請ができます。
- 支給限度基準額は、消費税を含んだ金額です。
- 集合住宅等において、共有部分については対象とならない場合があります。
高齢者自立支援住宅改修と介護保険住宅改修の併用
要介護・要支援の認定を受けられている方は、高齢者自立支援住宅改修の住宅設備改修給付と介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度の併用が可能です。
改修する場合は担当のケアマネジャー(いない場合は、お住まいの地区を担当する高齢者あんしん相談センター)にご相談ください。
介護保険住宅改修の工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
上記1から5の住宅改修に付帯して必要な工事も含みます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418