- 現在の場所 :
- トップ > 生活場面から探す > 高齢・介護・障害 > 介護保険 > 介護保険で利用できるサービス > その他の在宅サービス > 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度
更新日:
ページID:P0003820
印刷する
在宅での日常生活に支障がないように手すり取付け等の改修を行う場合に、その一定範囲の費用を保険で支払います。
1 対象になる方
八王子市内に在住の方で、介護保険で要介護・要支援の判定を受けた方のうち、八王子市が必要と認めた方。
2 該当する住宅改修
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他上記に付帯する必要な工事
3 住宅改修費用の支給限度基準額
- 支給限度基準額:20万円(20万円が上限で、そのうち1~3割が自己負担です)
- 数回に分けて住宅改修を行うことも可能です。
(例:手すり5万円→段差10万円→扉5万円) - 要介護度による支給限度基準額の違いはありません。
4 支給限度基準額の例外
(1) 「介護の必要の程度」の段階が初回の住宅改修の着工日から3段階以上上がった場合。
初回の住宅改修着工日の要介護状態区分 |
追加の住宅改修着工日の要介護状態区分 |
---|---|
要支援1(第一段階) |
要介護3(第四段階)・要介護4(第五段階) |
要支援2・要介護1(第二段階) |
要介護4(第五段階)・要介護5(第六段階) |
要介護2(第三段階) |
要介護5(第六段階) |
(補足)要支援2と要介護1の「介護の必要の程度」の段階は、第二段階で同じですのでご注意ください。
(2) 転居した場合(転居後、転居前の住宅に再び戻った場合は転居前の住宅に係る支給状況が復活します。)
(1)・(2)の例外は、それぞれ同一対象者・同一住宅について1回だけ適用されます。また、以前の住宅改修について支給限度基準額の残額があっても持ち越されません。
5 対象になる住宅
- 介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住宅のみが対象になります。
- 一時的に身を寄せている住宅や住民票を移していない場合は対象外です。
- 改修する住宅が利用者本人の所有ではない場合、所有者の承諾書が必要になります。また、共有名義の場合、全ての共有者の承諾書が必要です。所有者が死亡し、名義変更等が行われていない場合は、相続の権利を有する代表者の承諾書が必要です。
6 その他の条件
- 市へ事前に申請し、改修計画の確認を受けること。(着工後の申請は制度の対象となりません。)
- 認定有効期間内の改修であること。
- 施設入所、入院中の場合は改修できませんが、 退所、退院を前提とした改修は可能となります。
(ただし、退院等をしなくなった場合は支給不可) - 外泊のための改修はできません。
- 着工後に入院や死亡した場合は、入院・死亡までに完成した部分のみが対象となります。
- 1つの住宅に複数の要介護者等がいる場合、それぞれの方に支給限度基準額20万円が適用されます。
- 家族等が行った改修の場合は材料費のみが支給対象となります。
7 自己負担額
- 改修に要した費用の1割、2割又は3割です。原則として領収書記載日時点における負担割合を適用します。
- 支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になります。
(例えば、改修費用が25万円で、負担割合が1割の方の場合の自己負担額は、20万円の1割の2万円と20万円を超えた5万円の合計7万円になります。) - 住宅改修費の支払い方は、「償還払い」と「受領委任払い」があります。
(補足)受領委任払いは八王子市と契約を結んだ改修業者でなければなりません。
介護保険住宅改修の手続き(提出書類)
住宅改修の手続き(提出書類)をご覧ください。
介護保険住宅改修と高齢者自立支援住宅改修の併用
介護保険住宅改修費は高齢者自立支援住宅改修給付事業の住宅設備改修の給付と併用可能です。
給付には要件がありますのでご注意ください。
介護保険の要介護認定で非該当の方に介護保険住宅改修同様の給付を行う制度
給付には要件がありますのでご注意ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418