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高齢者自立支援住宅改修給付のご案内(介護保険の要介護認定「非該当(自立)」の方)

更新日:

ページID:P0003867

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内容

転倒防止、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大、介護の軽減等の効果を得ることを目的として、高齢者の居住する住宅の改修を行う場合、改修費用の一部を支給します。

対象者

以下の要件を満たす方がご利用できます

八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で非該当と判定された方のうち、高齢者あんしん相談センターの調査により八王子市が必要と認めた方

住宅改修の予防給付

支給限度基準額内の改修費用の9割を支給します。(支給限度基準額を超える費用は全額申請者の負担となります。)
高齢者あんしん相談センターの調査および八王子市への事前の申請が必要です。まずはお住まいの地区を担当する高齢者あんしん相談センターにご相談ください。

1 該当する住宅改修

支給限度基準額内の改修費用の9割を支給します。(支給限度基準額を超える費用は全額申請者の負担となります。) 事前の申請が必要です。まずはお住まいの地区を担当する高齢者あんしん相談センターにご相談ください。

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
(5)洋式便器等への便器の取替え

ただし、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度で提供されるサービス相当の内容で、付帯して必要な工事も含みます。

2 住宅改修費用の支給限度基準額

支給限度基準額 20万円

高齢者自立支援住宅改修の手続き(提出書類)

住宅改修の手続きをご覧ください。
介護保険サービスの介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度と同様の申請の流れです。

申請書等様式

以下に掲載する様式等のうち、(2)から(4)まで及び(6)は介護保険の住宅改修と共通の様式です。

(1)高齢者自立支援住宅改修給付事業申請書(償還払い用)

受領委任払い用の申請書は八王子市と契約した改修業者から直接お取り寄せください。
新たに契約を希望される改修業者は介護保険課給付担当にお問合せください。

マイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は本人確認(番号確認、身元確認)が必要となります。

マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について

(2)住宅改修が必要な理由書

事前の申請のときに必要な書類です。お住まいの地区を担当する高齢者あんしん相談センター等に作成を依頼してください。

(3)住宅改修の承諾書

(4)高齢者自立支援住宅改修費工事費内訳書

(5)介護保険・高齢者自立支援住宅改修費工事費内訳書

(6)住宅改修申請取下書

ご注意

  1. 給付は高齢者あんしん相談センターの調査および八王子市への事前の申請で改修の必要性を確認できた場合に限ります。着工してからの申請は認められません。
  2. 借家の場合は、家主の事前承諾が必要です。新築・増築の場合は対象となりません。
  3. 支給限度基準額内で要した費用の1割及び支給限度基準額を超過した額は、自己負担となります。生活保護を受給している場合には、支給限度基準額内の費用の1割分免除の申請ができます。
  4. 支給限度基準額は、消費税を含んだ金額です。
  5. 集合住宅等において、共有部分については対象とならない場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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