住宅改修の手続き(提出書類)

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介護保険住宅改修と高齢者自立支援住宅改修給付は手続きが共通です。

1 まずは改修内容の相談を

居宅サービスを利用している方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してください。
居宅サービスを利用していない方は、お住まいの地区を担当する高齢者あんしん相談センターに相談してください。
ケアマネジャー等(ページ下部「住宅改修の理由書の作成を認められている専門家」参照)が住宅改修の理由書を作成しますので、本人・家族・理由書作成者・改修業者で打ち合わせを行い、改修内容を決定してください。

2 改修内容が決まったら

着工前に次の書類を八王子市介護保険課に提出してください。

(提出書類)

(1)申請書(償還払い又は受領委任払いのいずれかを選択してください。署名欄のスタンプ印不可。)
(2)ケアマネジャー等が作成した「住宅改修が必要な理由書」
(3)工事費内訳書(見積書でも可。被保険者氏名、業者名、社印の入ったもの)
  ※ユニットバス工事は、これに加え、メーカーの見積・按分表・図面
(4)改修前後の図面(日常生活の動線の分かる図、長さ・高さ・広さ等の数字が入った平面図・立面図)
(5)改修前の写真(日付入り・カラー)
(6)住宅改修の承諾書(住宅が本人所有でない場合。共有の場合も必要。)
(7)住宅改修の委任状(償還払いで、本人名義の口座がなく家族の口座に振り込む場合。)
(8)生活保護受給証明書(高齢者自立支援住宅改修の申請で生活保護受給中の場合。)
八王子市は提出書類を確認し、改修内容が適切と判断した場合、住宅改修費確認通知書および給付を受けるために必要な書類(5 給付を受けるためにの※)を本人へ送付し、理由書作成者にもその旨を連絡します。
八王子市から確認通知を受けてから着工してください。

3 改修工事が終わったら

改修が終了したら、本人と理由書作成者が工事完了の確認を行ってください。

4 改修業者への支払い

償還払いで申請した方は、改修費用の全額をいったん改修業者に支払いしてください。
受領委任払いで申請した方は、改修費用の自己負担分を改修業者に支払いしてください。
介護保険住宅改修は原則として領収書記載日時点における負担割合を適用します。

5 給付を受けるために

八王子市介護保険課に次の書類を提出してください。
※の書類に押印する際は、申請書に押印したものと同じ印鑑を使用してください。

(提出書類)

(1)住宅改修完了届 ※
(2)領収書(受領委任払いの場合はコピー可)
(3)改修後の写真(日付入り・カラー)
(4)請求書(高齢者自立支援のみ)※
(5)支払金口座振替依頼書(高齢者自立支援かつ受領委任払いの場合のみ)※

6 八王子市からの給付

八王子市は提出された書類から、改修が適切に行われたかを審査します。適切な改修であることを確認したのち、住宅改修費を支給します。支給金額は、支給限度基準額内の費用の9割、8割又は7割です。支給時期は、原則として、5 給付を受けるためにのすべての書類を八王子市が受理した日の翌月下旬です。

  • 改修費用の全額を改修業者に支払った(償還払い)場合は、八王子市から申請書に記載された口座に振り込みます。
  • 改修費用の自己負担分を改修業者に支払った(受領委任払い)場合は、八王子市から改修業者の口座に振り込みます。

住宅改修の理由書の作成を認められている専門家

  1. ケアマネジャー(介護支援専門員)
  2. 高齢者あんしん相談センターの職員
  3. 理学療法士
  4. 作業療法士
  5. 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上
  6. 財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの認定している
    a 増改築相談員
    b マンションリフォームマネジャー

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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