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利用者負担のしくみ
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ページID:P0003796
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介護サービス利用時の利用者負担割合について
一定以上の所得のある方は、利用者負担割合が2割または3割になります
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただきます。
この利用者負担について、原則はサービス費の1割ですが、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、負担能力のある一定以上の所得の方については、利用者負担割合が2割または3割になります。
利用者負担割合が2割または3割となるのは、以下の条件に当てはまる方です。
<2割負担になる方>(平成27年8月サービス利用分から)
以下の2点の両方に当てはまる方。
・第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上
・同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入およびその他の合計所得金額の合計」が、単身で280万円以上、2人以上の世帯で 346万円以上
<3割負担になる方>(平成30年8月サービス利用分から)
以下の2点の両方に当てはまる方。
・第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上
・同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入およびその他の合計所得金額の合計」が、単身で340万円以上、2人以上の世帯で 463万円以上
詳細については、以下のリーフレット(厚生労働省作成)をご覧ください。
制度周知リーフレット(厚生労働省)(PDF形式 375キロバイト)
支払の流れについて
実際にサービスを利用する際の、費用負担の流れを以下のとおり図とともにお示ししています。
なお、お示ししている内容は、利用者負担が1割の方を想定しての説明になります。
※利用者負担が2割の方は、「1割」の部分を「2割」に、「9割」の部分を「8割」と読み替えてください。
※利用者負担が3割の方は、「1割」の部分を「3割」に、「9割」の部分を「7割」と読み替えてください。
支払いの流れ(通常の場合)負担割合が1割のケース
サービス費用の支払いの流れは通常、以下のようになります。
- 個別サービス計画にもとづいて、サービスを利用します。
- サービス事業者に費用(1割分)を支払います。
- サービス事業者からの請求により、保険分の費用(9割分)が市からサービス事業者へ支払います。
支払いの流れ(償還払い)負担割合が1割のケース
サービスを利用するとき通常は、サービスを受けた事業者に対して利用料の1割を負担すればよいことになっています(現物給付)。
しかし、下記の場合には利用料をいったん全額(10割分)事業者に対し支払った上で、後日、市に対して9割分の支給を請求することになります(償還払い)。
- ケアプランがないまま、指定居宅サービスを利用したとき
- ケアプランに位置づけられていないサービスを利用したとき(限度額内の利用のみ)
- 保険料の未納や滞納により、「支払方法の変更」がされているとき
- 住宅改修や福祉用具購入費の支給を受けるとき(事業者が市と受領委任払い契約を結んでいる場合を除く)
支払いの流れ(受領委任払い)負担割合が1割のケース
住宅改修や福祉用具購入をする際には、通常のサービス利用とは異なり、事業者に対していったん費用の全額を支払い、その後、市に9割分の支給を申請することになります(償還払い)。利用者がいったん、9割分を立て替える形になるため、一時的ですが利用者の負担が大きくなってしまいます。
そこで、八王子市では、平成13年7月から受領委任払い制度を始めました。受領委任払いとは、利用者は事業者に対し費用の1割分だけ支払い、事業者が残りの9割分を利用者に代わって市に請求する制度です。(事業者が利用者に代わって9割分をいったん、立て替えます)
(注意)受領委任払いをできる事業者は、市とあらかじめ契約を結んだ事業者に限られます。受領委任契約を結んだ業者は「介護保険事業者の一覧」で調べることができます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418