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固定資産評価証明書(土地・家屋)
更新日:
ページID:P0012234
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お知らせ
固定資産税証明書への近傍価格記載の終了のお知らせ
- 令和6年1月から国の標準仕様に準じたシステムへ変更します。
新たなシステムでは近傍価格を証明書へ表記することができなくなります。
登録免許税に係る近傍価格については法務局(登記所)で近傍地価格の調整をしております。
なお、相続税等で税務署に申告する近傍価格については、資産税課でも算出方法の相談を受けています。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは「自治体システムの標準化に伴う近傍価格の固定資産税評価証明書への記載終了について」をご覧ください。
課税台帳登録事項証明書交付の終了のお知らせ
- 令和6年1月から国の仕様に準じた帳票システムへ移行するため、令和5年12月をもって課税台帳登録事項証明書の交付は終了となります。
現在該当する土地・家屋を有償で使用する契約をしている等の借地借家人や、1月2日以降に土地・家屋の権利異動登記(所有権移転等)をした物件について、新たな所有者が証明書を取得する場合は、課税台帳登録事項証明書に代わり評価証明書の交付が可能です。
評価証明書には課税標準額が記載されていますので、税相当額を算出する場合は、下記のとおりご自分で計算が可能です。
【税相当額の算出方法】
・固定資産税課税標準額×1.4%=固定資産税税相当額
・都市計画税課税標準額×0.27%=都市計画税税相当額
詳細は、資産税課土地・家屋担当へお尋ねください。
区画整理施工区域内の固定資産(土地)評価・公課証明書を取得された方へ
- 区画整理施工区域内の土地について、法務局で登記の手続きをされる場合は、本証明書とともに区画整理課から地権者あてに送付されている「仮換地指定通知」の添付が必要です。
仮換地指定通知書については区画整理課(620-7394)へお問い合わせください。
分筆・合筆のあった土地の証明書を申請される方へ
- 申請年度の1月1日以降に分合筆のある土地の証明書の交付申請をする際には、法務局で発行された当該土地に係るすべての土地の登記異動履歴が確認できる登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得する場合は照会番号が記載された証明書)を必ずご持参ください。
詳しくは、こちらのファイルをご覧ください。
分筆・合筆のあった土地の証明書を申請される方へ
証明書に印字されている記載内容の修正は行っておりません
- 令和6年1月から国の仕様に準じた帳票システムへ変更します。国の仕様により、本市では証明書に記載されている事項について加筆、削除等の修正を行っていません(固定資産の共有者名の加筆記載、個人住民税証明書の証明項目の一部削除等)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
マイナンバーカードを利用してスマートフォンから申請が可能になりました
- マイナンバーカードを利用して、スマートフォンからクレジット決済により証明書の申請ができます。証明書はご自宅(住民登録地)へ郵送します。
証明書が手元に届くまで1週間程度を要します。
電子申請ができるのは、納税義務者本人に限ります。相続人、1月2日以降の新所有者の方等は、申請できません。
※詳しくは電子申請サービスをご覧ください。
証明書の交付開始時期
令和6年度固定資産評価証明書は、令和6年(2024年)4月1日から交付します。
なお、例年4月及び5月の上旬から中旬にかけては、申請窓口が大変混み合うため、お待ちいただく時間が長くなっております。時間に余裕を持ってお越しいただくか、混雑時期を避けてご申請いただきますようお願いいたします。
年度当初に証明の申請を予定している方は、窓口までお越しいただく必要のない、郵便による手続きもご検討ください。
郵便による申請の方法については、本ページ下部の「郵送での申請方法」をご覧ください。
納税義務者の方本人であれば、スマートフォンによる電子申請も可能です(相続人、1月2日以降の新所有者の方等は、申請できません )。
※詳しくは電子申請サービスをご覧ください。
また、一度に多くの証明申請を行う場合には、申請日当日にお受け取りいただけないことがあります。年度当初に多くの証明申請を予定している方は、事前に財政部住民税課(電話番号 042-620-7218)まで、お問い合わせください。
主な用途
- 登録免許税の算定
- 相続・贈与税の算定(路線価区域では税務署にある路線価格が基準となりますが、路線価格のない地域は市の評価額を基準とします。)
- 訴訟費用の算定
記載される内容
- 登記情報に加え評価額と課税標準額が記載されます。
- 未登記物件(家屋)の場合は、上記に準ずる情報が記載されます。
交付している場所及び時間
-
受付窓口・受付時間の一覧表
受付窓口 受付時間 月曜日から金曜日
(祝日・休日・年末年始を除く)受付時間
土曜日
受付時間
日曜日
市役所本庁舎2階住民税課 可
午前8時30分から午後5時不可 不可 八王子駅南口総合事務所 (事務所のページへ)
可
午前8時30分から午後7時不可
不可
南大沢事務所
(事務所のページへ)
可
午前8時30分から午後5時
不可 不可
市民部各事務所
(浅川・由木・元八王子・北野)
(事務所のページへ)
可
午前8時30分から午後5時不可 不可 市民部各事務所
(横山・館・由木東・恩方・川口・加住・由井・石川)
(事務所のページへ)
可
午前8時30分から午後5時不可 不可
申請することができる方
申請することができる方 | 必要なもの |
---|---|
所有者(納税義務者)本人及び同居の親族 (補足)納税義務者とは、その年の1月1日現在の所有者をいいます。 |
(補足)八王子市に住民登録がない場合は、同居の親族であっても本人からの委任状が必要となります。 |
相続人 |
|
民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立てをする人(注1) |
(注意)詳しくは住民税課にお問い合わせください 。 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の人(注2) |
|
代理人 |
※委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの、委任日の期間がないものは終期《令和〇年〇月〇日まで有効》をご記入ください。 ) |
法人所有の場合 |
|
新所有者(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者又は納税義務者ではない所有者) |
|
(注1):民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立てをする人
- 訴えの提起
- 控訴の提起
- 上告の提起又は上告受理の申立て
- 請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
- 請求の変更
- 反訴の提起
- 民事訴訟法第47条第1項若しくは第52条又は民事再生法第138条第1項若しくは第2項の規定による参加の申出
- 支払督促の申立て
- 民事保全法の規定による保全命令の申立て
- 借地借家法第41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る)
- 民事調停法による調停の申立て
(注2):固定資産の処分をする権利を有する一定の人
- 所有者
- 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者
- 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者
- 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
- 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
- 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
- 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
手数料
- 土地は、納税義務者ごと5筆まで1通200円(郵送申請の場合は1通300円※)
- 家屋は、納税義務者ごと5棟まで1通200円(郵送申請の場合は1通300円※)
(補足)納税義務者とは、その年の1月1日現在の所有者をいいます。
例
同一納税義務者の土地7筆、家屋2棟の固定資産評価証明書を申請した場合の手数料は次のようになります。
土地分は、400円 (5筆分・200円+2筆分・200円)
家屋分は、200円 (2棟分・200円)
合計は、600円
※郵送申請の場合による証明手数料が1通300円となるため、上記の例の場合、土地分600円・家屋分300円・合計900円となります。
郵送での申請方法
郵送料金変更に関するお知らせ
令和6年10月1日(火)から郵便料金が変わります。
詳しくは以下の外部リンクをご確認ください。
郵便局-2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります。(外部リンク)
なお、証明書郵送までに申請書到着から2~3日程度要するため、9月中に届いた申請についても発送日が10月1日以降になる可能性がございます。貼付している切手の料金が不足している場合は「不足料金受取人払」の朱書きをさせていただきます。
(レターパックの場合、受取人払いができません。必要な場合には差額分の切手を同封してください。)
必要書類
1.申請書(所定の申請書以外でも、「記入事項」を記載した便せんやレポート用紙などで構いません)
(記入事項)
住所
氏名(法人の場合は代表者印を押印してください。)
電話番号
証明書の名称(固定資産評価証明書)
必要な年度
土地・家屋の地番・家屋番号
2.各申請に必要な書類
3.手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用する場合は手数料が免除になります(市民又は市内事業者に限ります)。申請書に明記してあることが必要です。
(注意)定額小為替は、何も記入しないでください。
(注意)定額小為替は、お釣りのないようご用意ください。事前に通数がわからない場合は、300円単位でご送付ください。(それ以外の額面でお送りいただいた場合は、返信に時間がかかる場合がございます。なお、お釣りはご送付いただいた金種と変更になることもございます。また、お釣りが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございますので、予めご了承ください。)
4.本人確認書類の写し
現住所が確認できるマイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、保険証、在留カードなど
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)はおもて面のみコピーしてください。
(注意)令和2年10月1日から、本人確認等を目的として、医療保険の被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。本人確認書類として被保険者証の写しをお送りいただく際は、記号・番号等をマスキングをした上で写しを取るなど、記号・番号等が読めないようにしてください。
5.返信用封筒
・返信先は証明対象者本人の住所地(委任状がある場合は受任者の住所地)になります。
・切手を貼り(速達を希望する場合は速達分の切手)、返信先を記入してください。
6.委任状
・代理人が申請する場合、委任状(本人の自署、法人の場合は法人実印(代表者印)の押印のあるもの)もあわせて同封してください。
(注意)委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの、委任日の期間がないものは終期《令和〇年〇月〇日まで有効》をご記入ください。 )
(注意)委任状の代わりに、評価証明書の取得について委任する旨の記載がある媒介契約書を用いる場合には、契約書の写しをお送りください。
送付先
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所住民税課証明担当
申請書ダウンロード
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関連ファイル
分合筆のあった土地の証明書を取得する方へ(PDF形式 117キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(証明担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7218
ファックス:042-620-7493
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