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固定資産評価証明書(土地・家屋)

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お知らせ

返却を希望する申請書類は、コピーの用意をお願いします

申請書類は提出が必要です。返却を希望される場合は、提出用のコピーの用意をお願いします。
くわしくはこちらのお知らせをご確認ください。

手数料改正のお知らせ(令和8年(2026年)7月1日から)

八王子市手数料条例の改正により、令和8年(2026年)7月1日から、各種証明書等の手数料を改正いたします。改正内容についての詳細はこちらをご覧ください。                                                                                                                                                                

令和8年(2026年)1月1日から手数料の計算方法を改定します

八王子市では、令和8年(2026年)1月1日から一部証明書の手数料の計算方法を改定します 。
改定内容についての詳細はこちらをご覧ください。

固定資産税証明書への近傍価格記載の終了のお知らせ

  • 令和6年(2024年)1月から国の標準仕様に準じたシステムへ変更します。
    新たなシステムでは近傍価格を証明書へ表記することができなくなります。
    登録免許税に係る近傍価格については法務局(登記所)で近傍地価格の調整をしております。
    なお、相続税等で税務署に申告する近傍価格については、資産税課でも算出方法の相談を受けています。 
    ご理解のほどよろしくお願いいたします。
    詳しくは「自治体システムの標準化に伴う近傍価格の固定資産税評価証明書への記載終了について」をご覧ください。

区画整理施行区域内の固定資産(土地)評価・公課証明書を取得された方へ

  • 区画整理施行区域内の土地について、法務局で登記の手続きをされる場合は、本証明書とともに区画整理課から地権者あてに送付されている「仮換地指定通知」の添付が必要です。
    仮換地指定通知書については区画整理課(620-7394)へお問い合わせください。
    なお、登記に関することは、東京法務局八王子支局(042-631-1377)へお問い合わせください。

分筆・合筆のあった土地の証明書を申請される方へ

  • 申請年度の1月1日以降に分合筆のある土地の証明書の交付申請をする際には、法務局で発行された当該土地に係るすべての土地の登記異動履歴が確認できる登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得する場合は照会番号が記載された証明書)を必ずご持参ください。
    詳しくは、こちらのファイルをご覧ください。
    分筆・合筆のあった土地の証明書を申請される方へ

証明書の交付開始時期

令和8年度固定資産評価証明書は、令和8年(2026年)4月1日から交付します。

なお、例年4月及び5月の上旬から中旬にかけては、申請窓口が大変混み合うため、お待ちいただく時間が長くなっております。時間に余裕を持ってお越しいただくか、混雑時期を避けてご申請いただきますようお願いいたします。

年度当初に証明の申請を予定している方は、窓口までお越しいただく必要のない、郵便による手続きもご検討ください。
郵便による申請の方法については、本ページ下部の「郵送での申請方法」をご覧ください。

パソコンやスマートフォン(一部機種を除く)から、インターネットを利用して行うオンライン申請も可能です。詳しくはオンライン申請サービスをご覧ください。

また、一度に多くの証明申請を行う場合には、申請日当日にお受け取りいただけないことがあります。年度当初に多くの証明申請を予定している方は、事前に財務部住民税課(電話番号 042-620-7218)まで、お問い合わせください。                        

 

主な用途

  • 登録免許税の算定
  • 相続・贈与税の算定(路線価区域では税務署にある路線価格が基準となりますが、路線価格のない地域は市の評価額を基準とします。)
  • 訴訟費用の算定

記載される内容

  • 登記情報に加え評価額が記載されます。
  • 未登記物件(家屋)の場合は、上記に準ずる情報が記載されます。

申請することができる方及び申請に必要なもの

(注意)申請書類は提出が必要です。返却を希望される書類はコピーの用意をお願いします。
              くわしくはこちらのお知らせをご確認ください。
申請することができる方 必要なもの

所有者(納税義務者)本人及び同一世帯に属する親族
(補足)納税義務者とは、その年の1月1日現在の所有者をいいます。

  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 窓口に来る方の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 手数料

(補足)八王子市に住民登録がない場合は、同世帯の親族であっても本人からの委任状が必要となります。
(補足)令和8年(2026年)1月1日から、委任状不要で申請できる方が、「同居親族」から「市内で同世帯の親族」へ変更になりました。

相続人
  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 相続人(窓口に来る方)の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 相続関係がわかる書類(戸籍・除籍謄本や相続人全員の押印がある遺産分割協議書、司法書士作成の相続関係図など)
  • 手数料
民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立てをする人(注1)
  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 窓口に来る方の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 裁判所に提出する訴状などの関係書類
  • 手数料

(注意)詳しくは住民税課にお問い合わせください 。

固定資産の処分をする権利を有する一定の人(注2)
  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 裁判所が選任したことを示す 書類や商業登記簿などの権利を示す関係書類
  • 手数料

    (注意)詳しくは住民税課にお問い合わせください。

代理人
  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 代理人(窓口に来る方)の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 所有者(納税義務者)または正当な権利を持つ方からの委任状(本人の自署)
    (補足)委任状の代わりに、評価証明書の取得について委任する旨の記載がある有効期限内の媒介契約書でも可。
    媒介契約書で証明書の申請をする方はこちらをお読みください。
    (補足)代理人が法人及び団体の代表者本人の自署である委任状を持参された場合、登記事項証明書等の書類の提示で委任者が代表者であることが確認できれば法人の代表者印の押印は不要です。
    (補足)相続人からの委任状をお持ちになる場合には、委任者と被相続人の相続関係がわかる書類(戸籍・除籍謄本や相続人全員の押印がある遺産分割協議書、司法書士作成の相続関係図など)も必要になります。
  • 物件の所在(地番・家屋番号)が指定できること
  • 手数料

※委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの、委任日の期間がないものは終期《令和〇年〇月〇日まで有効》をご記入ください。 )

法人所有の場合
  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 窓口に来る方の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 法人の代表者印(もしくは代表者印の押印のある委任状)
    (補足)法人及び団体の代表者は、登記事項証明書等の書類の提示で代表者であることが確認できた場合は押印不要です。
    (補足)代理人が法人及び団体の代表者本人の自署である委任状を持参された場合、登記事項証明書等の書類の提示で委任者が代表者であることが確認できれば法人の代表者印の押印は不要です。
  • 手数料
新所有者(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者又は納税義務者ではない所有者)

 
  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 売買契約書(コピー可)又は登記事項証明書(所有者として記載されている方、コピー可)等
  • 本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 手数料
借地人及び借家人(土地又は家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者及び転借権を有する者、ただし対価が支払われているものに限る)
  • 固定資産(土地・家屋)交付申請書(申請窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 次のA~Cのうち、いずれか1点。また、A~Cの内容が不足の場合は併せてD。(コピー可)

A)賃貸借契約書(申請日時点で借地人及び借家人であることが確認できるもの。)

B)地上権その他の使用または収益を目的とする権利の成立及び有効性を証する書類(契約書など)

C)登記事項証明書(借地権の記載があるもの。)
D)A~Cの書類の内容が不足の場合は、賃料の領収書等引き続き有償で賃貸していることが確認できるもの。

  • 本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードなど)
  • 手数料

(注1):民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立てをする人

  • 訴えの提起
  • 控訴の提起
  • 上告の提起又は上告受理の申立て
  • 請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
  • 請求の変更
  • 反訴の提起
  • 民事訴訟法第47条第1項又は第52条第1項の規定による参加の申出
  • 支払督促の申立て
  • 民事保全法の規定による保全命令の申立て
  • 借地借家法第41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る)
  • 借地借家法第41条の事件の申立ての変更
  • 民事調停法による調停の申立て
  • 民事調停法による調停の申立ての変更

(注2):固定資産の処分をする権利を有する一定の人

  • 所有者
  • 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者
  • 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
 

申請方法

窓口での申請

 申請に必要なものをお持ちのうえ、下表の受付窓口で申請をお願いします。
 
(注意)申請書類は提出が必要です。返却を希望される書類はコピーの用意をお願いします。
              くわしくはこちらのお知らせをご確認ください。
 
受付窓口 受付時間

月曜日から金曜日
(祝日・休日・年末年始を除く)

受付時間

土曜日

受付時間

日曜日

市役所本庁舎2階住民税課 可
午前8時30分から午後5時
不可    不可   
市民部八王子駅南口総合事務所

(事務所のページへ)

可
午前10時から午後7時

不可

不可

市民部南大沢事務所

(事務所のページへ)

可

午前10時から午後5時

不可

不可

市民部各事務所

(斎場事務所を除く)

(事務所のページへ)

可
午前9時から午後4時
不可 不可

デジタルフロントスポット長房

(事務所のページへ)

可(ただし、金曜日を除く)
午前9時から午後4時
不可 不可

オンライン申請

マイナンバーカードを利用して、スマートフォンからキャッシュレス決済により証明書の申請ができます。
なお、オンライン申請の利用には、マイナンバーカードに署名用電子証明書(公的個人認証サービス)(※パスワード6桁以上)を搭載している必要があります。

証明書が手元に届くまで1週間程度を要します。

また、郵送受け取り以外に、窓口受け取り(本庁舎のみ)を選択することも可能です。

※詳しくは、オンライン申請サービスをご覧ください。

郵送申請

必要書類

(注意)申請書類は提出が必要です。返却を希望される書類はコピーの用意をお願いします。
              くわしくはこちらのお知らせをご確認ください。
 

1. 申請書(所定の申請書以外でも、「記入事項」を記載した便せんやレポート用紙などで構いません)
 
(記入事項)

  • 個人の場合 
    現住所
    氏名(フリガナ)
    生年月日
    電話番号
    証明書の名称(固定資産評価証明書)
    必要な年度
    土地・家屋の地番・家屋番号
    通数
     
  • 法人の場合
    本店所在地
    法人名(法人実印(代表者印)を押印してください。)
    ※法人及び団体の代表者は、登記事項証明書等の書類の提示で代表者であることが確認できた場合は押印不要です。
    代表者名
    電話番号
    担当者名
    証明書の名称(固定資産評価証明書)
    必要な年度
    土地・家屋の地番・家屋番号
    通数

2. 本人確認書類の写し
  現住所が確認できるマイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、在留カードなど

 (注意)マイナンバーカード(個人番号カード)はおもて面のみコピーしてください。

3. 手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。) 

※定額小為替は、何も記入しないでください。
※定額小為替は、お釣りのないようご用意ください。事前に通数がわからない場合は、400円単位でご送付ください。(それ以外の額面でお送りいただいた場合は、返信に時間がかかる場合がございます。なお、お釣りはご送付いただいた金種と変更になることもございます。また、お釣りが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございますので、予めご了承ください。) 

4. 返信用封筒
 ・返信先は証明対象者本人の住所地(委任状がある場合は受任者の住所地)になります。
 ・切手を貼り(速達を希望する場合は速達分の切手)、返信先を記入してください。

※「3.手数料分の定額小為替」及び「4.返信用封筒」の切手について、キャッシュレス決済サービスがご利用可能です。詳しくはこちらからご確認ください。

5. 委任状
代理人が申請する場合、委任状(本人の自署、法人の場合は法人実印(代表者印)の押印のあるもの)もあわせて同封してください。
※代理人が法人及び団体の代表者本人の自署である委任状を持参された場合、登記事項証明書等の書類の提示で委任者が代表者であることが確認できれば押印不要です。

(注意)委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの、委任日の期間がないものは終期《令和〇年〇月〇日まで有効》をご記入ください。 )

(注意)委任状の代わりに、評価証明書の取得について委任する旨の記載がある媒介契約書を用いる場合には、媒介契約書の写しをお送りください。媒介契約書で証明書の申請をする方はこちら をお読みください。

送付先

郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所住民税課証明担当

手数料

  • 窓口申請、オンライン申請の場合 1通につき300円(オンライン申請は別途郵送料がかかります)
  • 郵送申請の場合         1通につき400円

※証明書は納税義務者ごとに発行されます。ただし、所有形態(単独所有、共同所有者別、持ち分)が異なる場合、それぞれ別の証明書として分けて発行され、手数料は別計算となります。
※1枚に土地・家屋合わせて5欄まで記載されます。
※申請内容によっては、複数枚に分かれる場合があります。

手数料算出例

固定資産証明_手数料計算例

申請書ダウンロード

次のページから、固定資産評価証明書・公課証明書の交付申請書をダウンロードできます。

税証明書の申請書ダウンロード

関連ファイル

分合筆のあった土地の証明書を取得する方へ(PDF形式 117キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財務部住民税課(証明担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7218 
ファックス:042-620-7493

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