現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 税金 > 税金について > 固定資産税・都市計画税 > その他 > 自治体システムの標準化に伴う近傍価格の固定資産税評価証明書への記載終了について

自治体システムの標準化に伴う近傍価格の固定資産税評価証明書への記載終了について

更新日:

ページID:P0034165

印刷する

現在、国では自治体システムの標準化を進めており、本市税務システムについても同様に、国の標準仕様に準じたものに更新しました。

システムの更新に伴い、令和6年(2024年)1月4日から固定資産税評価証明書については、次のとおり取り扱っています。

記載内容

変更前 評価証明書に近傍地の価格を記載していました。

変更後 評価証明書に近傍地の価格は記載されません。

今後の対応方法

登録免許税の算定に必要な場合

手続きの流れ

  1. 法務局(登記所)で近傍地について登記官から指定を受けるための申請手続きを行う。
  2. 法務局(登記所)にて、近傍地に係る「固定資産評価証明書交付依頼書」を発行してもらう。
  3. 同依頼書を市(住民税課)に持参または郵送し、近傍地に係る評価額通知書(※)の交付を受ける。

※評価額通知書
 地方税法第422条の3に基づく固定資産評価証明書交付依頼書により、無料で交付します。
 記載内容は評価証明書と同じですが、法務局宛となっており、使途は不動産登記に限られます。

税務申告(相続税・贈与税の申告)に必要な場合

市(資産税課)の窓口に備付けの固定資産税の路線価図を閲覧または資産税課へお問い合わせいただき、近傍地の価格を確認してください。

なお、路線価は一般財団法人 資産評価システムセンターのホームページ(外部リンク)でも公開されています。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム