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土地の税額計算(負担調整措置について)
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ページID:P0012329
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負担調整措置
固定資産税における土地の評価は、昭和60年代の地価高騰の影響を受けて、地価公示価格より著しく低い価格となっていました。地価公示価格、相続税の評価額、固定資産税の評価額(価格) にかい離があったので、国は、この不均衡を是正するため、平成6年度(1994年度)の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格の7割を目途に評価することとしました。
この結果、評価額が上昇することになり、これに伴う税負担の急激な上昇を抑えるほか、地域や土地によりばらつきのある負担水準(新年度評価額(価格) に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させるために、課税標準額を調整するしくみが導入されました。これを負担調整措置といいます。具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させるしくみになっています。
住宅用地・市街化区域農地の税額計算(負担調整措置について)
負担水準(新年度評価額(価格) に対する前年度課税標準額の割合)を下記計算式で求め、その割合により税額計算の方法が異なります。
(前年度課税標準額÷(新年度評価額(価格) ×特例率))×100=負担水準(パーセント)
要件 | 特例率 固定資産税 |
特例率 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(住居1戸について200平方メートル以下の土地) | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地(上記200平方メートルを超えた分から住居の床面積の10倍までの土地) |
3分の1 | 3分の2 |
市街化区域農地(市街化区域内の農地で生産緑地地区の指定を受けたものを除く) | 3分の1 | 3分の2 |
負担水準が100パーセント以上の場合、税額は据置または引き下げとなります。
新年度評価額(価格) ×特例率×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額)
負担水準が100パーセント未満の場合、税額が緩やかに上昇します。
(前年度課税標準額+(新年度評価額(価格) ×特例率×5パーセント)×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額)
(前年度課税標準額+(新年度評価額(価格) ×特例率×5パーセント))の額が新年度評価額(価格) ×特例率と比較して、上回る場合は新年度評価額(価格) ×特例率、20パーセント未満の場合は20パーセント相当額が課税標準額となります。
非住宅用地・雑種地の税額計算(負担調整措置について)
負担水準(新年度評価額(価格) に対する前年度課税標準額の割合)を下記計算式で求め、その割合により税額計算の方法が異なります。
(前年度課税標準額÷新年度評価額(価格) )×100=負担水準(パーセント)
負担水準が70パーセントを超える場合、税額は引き下げとなります。
新年度評価額(価格) ×0.7×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額)
負担水準が60パーセント以上70パーセント以下の場合、税額は据置きとなります。
前年度課税標準額×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額)
負担水準が60パーセント未満の場合、税額が緩やかに上昇します。
(前年度課税標準額+新年度固定資産評価額(価格) ×5パーセント)×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額)
負担水準が20パーセント未満の場合は、20パーセント相当額が課税標準額となります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(土地担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355
ファックス:042-620-7493