上場株式等に係る配当所得に関する住民税の税額算定誤りについて(続報)
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10月26日付で公表しました「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に関する住民税の税額の算定誤りについて、対象者の把握・税額算定等の結果及び今後の対応についてお知らせいたします。
該当となった市民の皆様には御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
1 対象者等
(1)対象者
住民税の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出された方
※過去に遡って住民税を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、税額の減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。
(2)対象人数及び影響額(平成30年11月9日現在)
対象者数 | 増額 | 減額 | 全体 |
---|---|---|---|
人数 | 26人 | 80人 | 106人 |
税額(円) | 873,500 | 1,321,800 | △448,300 |
2 今後の対応
(1)対象者全員に対して、今回の経緯とお詫びの文書を送付
(2)税額の増額者に対して、訂正後の納税通知書及び納付書を送付
(3)税額の減額者に対して、訂正後の納税通知書及び還付手続きのお知らせを送付
3 算定誤りの内容
住民税の税額は、原則として、確定申告書が提出されれば、その内容に基づいて算定されますが、平成15年の地方税法関係規定の改定により、平成17年度以降、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が住民税の納税通知書送達後に提出された場合は、住民税の税額算定に算入できないこととされました。
本市においては法解釈を誤り、引き続き確定申告書に基づき住民税の算定を行っていました。
4 再発防止策
税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成にあたり、関係機関への確認を確実に行った上で事務処理を行うことを徹底することにより、適切な事務処理に努めて参ります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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