上場株式等に係る配当所得に関する住民税の税額算定誤りについて
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平成17年度から平成30年度の住民税について、「特定配当等に係る所得及び特定株式譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に係る住民税の税額の算定に誤りがあったことが判明しました。該当となった市民の皆様には御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
1 原因及び経過
住民税の税額は、原則として確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。平成15年に「上場株式等に係る配当所得等」に関する地方税法の関係規定が創設され、住民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し確定申告書が提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を住民税額の税額算定に算入できないとされました。
しかし、「住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に従って、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入する」と誤って解釈し、課税していました。このたび、他自治体から情報提供があり、本市も誤った取扱いであったことが判明したものです。
2 対象者及び件数等
(1)対象者
平成17年度から平成30年度までの間に、住民税の納税通知書の送達後に上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出された方。
※過去に遡って住民税を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、 税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。
(2)対象人数及び影響税額
現在調査中です。
3 今後の対応
算定処理に誤りのあった方に対し、今回の経緯とお詫びの文書を送付する予定です。税額が増額変更となる方には正しく算定し直した納税通知書及び納付書を、減額変更となる方には納税通知書及び還付手続きに関するお知らせを合せて送付する予定です。
4 再発防止策
税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成にあたり、関係機関への確認を確実に行った上で事務処理を行うことを徹底することにより、適切な事務処理に努めて参ります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493