現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 税金 > 税金について > 市民税・都民税(特別徴収含む) > トピックス > 確定申告書を提出する前にご確認ください

確定申告書を提出する前にご確認ください

更新日:

ページID:P0030167

印刷する

確定申告書を提出する方へ

3月16日以降に提出された確定申告書について、市民税・都民税課税(非課税)証明書や納税通知書等に申告内容の反映が間に合わない場合があります。この場合、申告書の内容を確認次第、課税または税額変更等の処理を行います。

また、事業専従者控除・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除等については、申告期限を過ぎると市民税・都民税に反映できなくなる場合があります。
必ず期限内に確定申告のご提出をお願いします。
 

確定申告書第二表の記入もお忘れなく

第二表に記入がないなど税額算定に必要な情報に不備・不足がある場合(省略して記入することが認められている場合を除く)には、課税内容に反映されませんので、ご了承願います。
特にふるさと納税を行った場合は、第二表の住民税・事業税に関する事項の欄に必ず記入をお願いします。

下記に該当する場合は必ず記入してください

  1. 同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満を含む)がいる場合
  2. 別居の同一生計配偶者・扶養親族・事業専従者がいる場合
  3. 1・2以外の者で所得金額調整控除に該当する者がいる場合
  4. 確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当(最大10万円)がある場合
  5. 非居住者の特例の適用がある場合
  6. 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額がある場合
  7. 給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法を選択する場合
  8. 寄附金控除がある場合
  9. 前年中に退職所得のある配偶者または親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合
2表
 

八王子市の条例に該当する団体への寄附金については下記のリンク先をご参照ください。
市民税・都民税における寄附金税額控除について

※所得税に関する内容については、八王子税務署(電話番号:042-697-6221)へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム