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市民税・都民税における寄附金税額控除について

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市民税・都民税における寄附金税額控除について

前年中、都道府県や市区町村などの各自治体や、そのほか特定の団体などに寄附を行った場合、以下のとおり、市民税・都民税における寄附金税額控除を受けられる場合があります。

控除対象となる寄附金の範囲(寄附先)

控除の適用対象は、前年中の次に掲げる1から3に該当する寄附金です。

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金 (ふるさと寄附金)
  2. 東京都共同募金会又は日本赤十字社東京都支部に対する寄附金で、政令で定めるもの
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として八王子市又は東京都の条例で定めるもの

ふるさと寄附金については下記のリンク先をご参照ください。

ふるさと寄附金について

八王子市の条例で定める寄附金は、次の一覧に掲載されている団体に対する寄附金を指します。(一覧に掲載されていない団体については、住民税課まで個別にお問い合わせください。)

八王子市の条例指定寄附金一覧(PDF形式 157キロバイト)

東京都の条例で定める寄附金は、次のリンク先を参照してください。

東京都主税局 個人住民税(外部リンク)

控除額の計算方法

以下の計算式で求めた金額を市民税・都民税の所得割から控除します。

基本控除額

(寄附金の支払額(補足1)-2,000円)×10パーセント(補足2)

(補足1)総所得金額等の30パーセントを上限
(補足2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出

  • 都が指定した寄附金は4パーセント
  • 市が指定した寄附金は6パーセント
  • 都と市の両方が指定した寄附金の場合は10パーセント

表1

寄附金税額控除
寄附先 控除額
東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部(政令で定めるもの) (寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・都民税4パーセント)

条例で指定された団体

東京都条例・八王子市条例の両方で指定された団体

(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・都民税4パーセント)

条例で指定された団体

東京都条例のみで指定された団体

(寄附金-2,000円)×4パーセント(都民税所得割から控除)
条例で指定された団体
八王子市条例のみで指定された団体
(寄附金-2,000円)×6パーセント(市民税所得割から控除)

(補足)寄附金は、総所得金額等の30パーセントが上限となります。

なお、寄附金控除は年度(年分)毎に適用下限額が下表2のとおり異なります。

表2

年度(年分)毎の適用下限額
市民税・都民税 平成21年度から23年度
5,000円
平成24年度から
2,000円
所得税 平成18年から21年分
5,000円
平成22年分から
2,000円

手続きについて

寄附金税額控除を受けるためには、寄附先(都道府県・市区町村などの自治体や、各団体等)が発行する領収書等を添付して申告していただく必要がありますので、領収書をなくさないようご注意願います。

申告する機関

  • 所得税(国税)と市民税・都民税(住民税)の両方の税金の軽減(寄附金控除)を受けようとする方は、所轄税務署で所得税の確定申告が必要です。その際、所得税の確定申告を行う方は市民税・都民税の申告は不要です。
  • 所得税の確定申告を行わない方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して、住民税の申告を行っていただければ、住民税の軽減を受けることができます。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。

(補足)所得税の確定申告をする場合と異なり、八王子市へ市民税・都民税申告書を提出する場合は、寄附金控除額をご自身で計算していただく必要はありません。

関連ファイル

八王子市の条例指定寄附金一覧(PDF形式 157キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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