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都加算(短期入所・共同生活援助)
更新日:
ページID:P0035907
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都加算
八王子市で支給決定している受給者が、短期入所または、東京都内の共同生活援助事業所を利用した場合、事業所は国報酬(訓練等給付費)に加え、都加算を請求することができます。
なお、国報酬が未請求または、返戻になった場合は、都加算のお支払はできません。
事業の詳細については、東京都障害者サービス情報をご確認ください。
・東京都障害者サービス情報(外部リンク)
請求方法
各サービスを提供した翌月10日までに、郵送または、八王子市役所障害者福祉課に直接ご提出ください。
提出書類
必要書類は東京都障害サービス情報の書式ライブラリーよりダウンロードしてください。
・東京都障害サービス情報書式ライブラリー(短期入所)(外部リンク)
・東京都障害サービス情報書式ライブラリー(共同生活援助)(外部リンク)
短期入所
毎月請求時の必要書類
1 都加算請求書
2 都加算明細書
初回請求月の必要書類
1 支払金口座振替依頼書(所管課登録用)
※変更が生じた場合も同様式でご提出ください。
2 第三者評価結果報告書
※年度初月の請求時にもご提出ください。
共同生活援助(グループホーム)
毎月請求時の必要書類
1 都加算請求書
2 都加算明細書
初回請求月の必要書類
1 支払金口座振替依頼書(所管課登録用)
※変更が生じた場合も同様式でご提出ください。
2 家賃を証明する書類(各利用者の居室の家賃、交流室の家賃がわかるもの )
※施設借上費を請求する場合
3 第三者評価結果報告書
※年度初月の請求時にもご提出ください。
4 外部研修の受講終了証明書の写し
※年度初月の請求時にもご提出ください。
関連ファイル
支払金口座振替依頼書 記入例(PDF形式 935キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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