児童発達支援などの利用者負担の無償化について

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 厚生労働省より「障発0605第1号 令和元年6月5日付 児童福祉法施行令の一部を改正する政令並びに児童福祉法施行規則及び障害児通所給付費等の請求に関する省令の一部を改正する省令の公布について」が通知されたことに伴い、以下のとおり児童発達支援などの利用者負担が無償化されます。

無償化開始年月日

令和元年(2019年)10月1日から

対象のサービス

放課後等デイサービスを除く全ての障害児通所支援事業並びに福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

※利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いただくことになります。

無償化対象期間

満3歳になった後、初めての4月1日から小学校に入学をする年の3月31日までの期間

関連ファイル

無償化パンフレット(PDF形式 369キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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ファックス:042-623-2444

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