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高額障害福祉サービス等給付費
更新日:
ページID:P0022530
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高額障害福祉サービス等給付費等の支給
同一の世帯の中で障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合や、自立支援給付や障害児支援給付等を併せて利用した場合には、月ごとに基準額を超えた利用者負担分が高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給されます。
対象となるサービス
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス
・児童福祉法に基づくサービス
・補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合)
・介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合)
必要書類・手続きについて
本制度の該当の方には、障害者福祉課より所定の申請書類を送付しています。
記入押印の上、利用されたサービスの利用者負担額がわかる領収書(実費負担額を含めている場合は内訳がわかること)を添付して障害者福祉課まで送付してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(庶務担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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