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高額障害福祉サービス等給付費・新額障害福祉サービス等給付費

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ページID:P0022530

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高額障害福祉サービス等給付費等の支給

同一の世帯の中で障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合や、自立支援給付や障害児支援給付等を併せて利用した場合には、月ごとに基準額を超えた利用者負担分が高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給されます。

対象となるサービス

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス
  • 児童福祉法に基づくサービス
  • 補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合)
  • 介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合)
     

必要書類・手続きについて

本制度の該当の方には、障害者福祉課より所定の申請書類を送付しています。

記入の上、利用されたサービスの利用者負担額がわかる領収書(実費負担額を含めている場合は内訳がわかること)を添付して障害者福祉課まで送付してください。
 

新高額障害福祉サービス等給付費の支給

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件に全て該当する場合は、介護保険に移行した後の自己負担額が新高額障害者サービス等給付費として償還(支給)されます。

対象者の要件

  •   65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。
  • 介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。
  • 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。
  • 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスを利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合は、前年度 )に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。
  • 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
  • 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。

必要書類・手続きについて

本制度の該当の方には、障害者福祉課より所定の申請書類を送付しています。

記入の上、障害者福祉課まで送付してください。

※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の給付に関する勧奨通知をお送りします。

※65歳に達した後に本市に転入した方は、本市では対象者要件を確認できず、勧奨通知が送付できませんので、転入前の市町村に対して対象者要件の確認をしてください。対象者要件を満たすことが確認できましたら、市役所に御相談いただき、申請書の提出をお願いします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(庶務担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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