障害者総合支援法の難病患者等について

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「障害者総合支援法」の対象となる疾病が366に拡大されました

難病等の方も障害福祉サービスを受けられる場合があります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となりました。また、令和3年11月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が、361から366へ拡大されました。

手続き

申請には、対象疾患に罹患していることがわかる書類(診断書又は東京都難病医療費等助成制度医療券(マル都 等)が必要です。申請後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

サービス

  1. 障害福祉サービス
    居宅介護(ホームヘルプ)、障害者施設への通所・入所など
    (認定調査や医師意見書などによる「障害支援区分」の認定を行います。)
  2. 補装具費の支給
    車いす、電動車いす、歩行器、靴型装具、重度障害者意思伝達装置など
    (医師意見書や東京都心身障害者福祉センターでの「判定」が必要です。)
  3. 日常生活用具費の支給
    特殊寝台(電動ベッド)、入浴補助用具、パルスオキシメーターなど
    (医師意見書や職員による調査が必要です。)

(注意)なお、65歳以上及び40歳以上の介護保険法が定める16種類の病気の方には介護保険の貸与制度が優先されます。事前に、障害者福祉課までお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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